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年末調整・・・私と夫

現在私(妻)は以下の条件下にいます。 ・今年の1月~産前産後休暇~育児休業中です。(継続中) ・1月分のみ15万ほど日割で給与をもらいました。 ・その他の所得はありません。 ・出産一時金、手当金、育児休業給付金を受給しています。 現在の夫は以下の条件下にいます。 ・今年1月~9月までは無職(雇用保険の基本手当も受給していなかった) ・10月から就職し、12月までの合計給与見込額は50万円くらいです。 ・扶養控除異動申告書は提出済みだと思います。 このような場合、私(妻)、夫ともに勤めている会社で年末調整を行なうで、よいのですよね? そのような場合、お互い平成23年中の所得の額が38万円以下ので、お互いの配偶者控除を適用されるのでしょうか? 元々、所得が103万円以下なので所得税はすべて還付されてくるかと思いますが・・・。 ちょっとあまり良くわからので説明不足かも知れませんがよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8653/18507)
回答No.3

> 社会保険関係の傷病手当金、出産手当金、雇用保険の育児休業給付などは非課税として、 > 所得には関係ないという認識でよろしいでしょうか? 社会保険関係の傷病手当金、出産手当金は保険給付のひとつであり,雇用保険の育児休業給付は失業等給付のうちの雇用継続給付です。 健康保険法 第62条 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。 雇用保険法 第12条 租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。 ということになっていますから,どれも非課税となります。 > 配偶者控除や扶養控除の重複適用は認められていません。 配偶者控除の重複適用って,重婚のときの話だろうか? 配偶者控除を互いに適用するという話をしているはずですが... 配偶者特別控除は夫婦で互いに適用することはできませんが,配偶者控除にはそのような制限はありません。しかし,適用したところで意味がないのはすでに述べられている通りです。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

配偶者控除や扶養控除の重複適用は認められていません。 あくまでも扶養などの条件を満たすかということであり、その条件は収入や所得だけではなく、どちらがどちらを扶養しているかが必要なのです。夫婦であっても、別居していて、生計も別などであれば、配偶者控除も認められないかもしれません。 もちろんあなたの場合には、家庭は円満でしょうから、夫婦それぞれのお金を合わせて生計を立てていることでしょう。そして、年末の時点ではご主人の収入が多いことからもわかるように、ご主人にあなたが養われていると考えてよいのではないですかね。 そう考えれば、ご主人の年末調整で配偶者控除の適用を受けた年末調整、あなたは配偶者控除の適用を受けずに年末調整を受けるのが一般的だと思います。 質問だけを見れば影響は無いとは思いますが、所得税だけで判断すべきではありません。住民税にも配偶者控除などが適用されることでしょう。そして適用される控除の金額も異なりますし、税率も異なることになります。年末調整で住民税が還付されるなどということは無く、翌年以降の住民税に影響することになるのです。そして、配偶者控除の適用や扶養控除の適用は、異動があるたびに勤務先へ届けをしなければなりません。また、事務担当者などからすれば、学生などの扶養以外は異動がほとんどないと考えていることも多いのです。税務上正しくても嫌がられるかもしれませんね。 本来は税務上の扶養と社会保険の扶養は別物ですが、事務担当者などの無知などにより誤った取り扱いもされることがあります。あなた自身が育児休業中ということですが、健康保険などはどのようになっているのでしょうかね。休職中の勤務先で加入する条件に満たさずにご主人の扶養として社会保険に加入されているのであれば、注意が必要でしょう。 共働きなどで、社会保険料や国民健康保険料・国民年金保険料、さらには税金などを気にされるのであれば、全体的な制度を理解し、整理しておいた方がよいことでしょう。会社員などの場合には会社任せになりすぎて、誤った手続きを遡って訂正されることで不利益を被る場合も少なくありませんからね。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>このような場合、私(妻)、夫ともに勤めている会社で年末調整を行なうで、よいのですよね… はい。 >お互い平成23年中の所得の額が38万円以下ので、お互いの配偶者控除を適用されるのでしょうか… されますけど、意味ありません。 >1月分のみ15万ほど… >12月までの合計給与見込額は50万円… おわかりかとは思いますが、どちらも「所得」に換算したら 0 です。 配偶者控除や扶養控除などは「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm といいますが、0 からは何も引くことができないので、配偶者控除を適用する意味はないのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ayutarou92
質問者

補足

念のため、質問させて下さい・・・。 社会保険関係の傷病手当金、出産手当金、雇用保険の育児休業給付などは非課税として、 所得には関係ないという認識でよろしいでしょうか?

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