自宅が隣地の境界(公図上)を超えて建ってしまっている場合、ローンは組め
自宅が隣地の境界(公図上)を超えて建ってしまっている場合、ローンは組めないのでしょうか。
・公図より実測の土地の面積が大きく、隣地の境界を越えていた。
・その超えている部分に家が建っている。
・隣地の所有者は既に亡くなっている(今住んでいる、おばあちゃんのお姑さんにあたる)。
・隣地との境界は30年以上前に、お隣さんの了解も得て建てたブロック塀。
以上のような状況が、今回リフォームをするにあたり、自宅の登記もされていなかったので土地家屋調査士に測量をしてもらった際に判明しました。
このような場合、土地、建物を担保にローンは組めないのでしょうか。
(既に、一社からは難しいと断られました)
また、円満に境界を超えた部分の土地を取得する事は可能でしょうか。
(父は、もめたくないと言っているので)
回答よろしくお願いします。
お礼
「字界記号」ですか。 大字は公図には記載されていますが、小字だとすると土地の古い人に聞かないと分からないかもしれません。 ありがとうございました。