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土地境界の判断について

隣家との土地境界についてご教示願います。 貸家の建て替えを試み、 境界をはっきりさせる目的で 土地調査士を間に入れ、測量をお願いしました。 隣家は境は1mほど私のほうにあると言います。 土地調査士が測量をするときに 10年ほど前に前の所有者と隣家とで行った 測量の資料をみせてもらいました。 (測定した点と点がつながって、寸法が入ってるA4の図でした。) これが地籍測量図なのかわかりませんが、 10年も前の図が、土地調査士からでてくるので公に保管されている図と思います。 その図は、間違いなく現況と同じなのですが、 土地調査士は、公図から判断すると1mとは言わないが若干私側だといいます。 (過去打った点は一つの評価にすぎないと調査士はいいます) わたしは、逆に そもそも公図は、土地の区分けを表現する一つの指標であって、 あいまいな点については測量を行って民民での双方同意が必要になる手順と思っています。 過去に測量をしてポイントが決まっているものを やっぱ、思い違いなどと主張が通るようでは 測量の意味がなさないと思います。 ですので、私の主張とすると 地籍測量図らしきものが頼りではありますが このような場合の解決方法を教えてください。 消費税が上がる前に解決したいのですが やはり裁判を考えたほうが良いでしょうか?

みんなの回答

  • jusimatsu
  • ベストアンサー率11% (171/1438)
回答No.2

出てきた図面と言うのが、法務局に提出された正式な地積測量図かご確認ください。 土地家屋調査士がこの図面を資料として最重要視していないなら、「参考図」である可能性があります。 「過去に測量をしてポイントが決まっているもの」 ご確認ください。実測図があるから境界が確定しているとは限りません。そもそも10年前の測量で隣家が今回と同じ主張をして、参考(協議資料として)のために現況を測量して面積を出してみた、と言うことかもしれません。 その結果、境界が決まらなかったのかもしれません。 実測図があるなら、その図面を作った測量士なり土地家屋調査士なりに当時の経緯をご確認ください。 >やはり裁判を考えたほうが良いでしょうか 裁判の前に、こういう制度をご利用ください。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji104.html

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  • katokundes
  • ベストアンサー率22% (492/2217)
回答No.1

ttp://www.geocities.jp/woodychosashi/sub1.htm 境界杭 境界杭は土地関係者で決めますが、一度決められた物は公的な物で土地関係者の合意でも撤去、移動不能と思いました、移動してしまった場合は修正可能ではないかと考えますが? 「10年も前の図が、土地調査士からでてくるので公に保管されている図」 聞けば何の図か教えてくれるのでは? 登記時の添付図面からの合成図と官の測量図の合成が公図では? 争いが少なくなるよう官で測量を進めているようです。 昔は測量が実測より小さい方が税金が安く済む ttp://www.to-ki.jp/center/useful/fu018.asp 縄伸び 公図と登記地積の比較

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