法務局の公図と市役所の公図に詳しい方!
市役所建設課の職員が立会に持ってくる「公図」と法務局から有料(500円)で交付してくれる図面が形状からして(三角形と四角形!)明らかに違います。
市役所では:
・(市役所の)公図は正しい。
・法務局の公図が正しいから、市役所の図面は見せない。
(見せると言いながら、準備ができていないと言う。)
・測量会社が作ったからそちらに聞け。(現課長)
・寄付して楽になりましょう。(集団暴行の後、無条件寄付を要求=市長室に呼ばれて)
測量会社では:
・図面は全て市役所に提出してこちらにはない。
・市役所の思し召しに逆らえない(社長)。
・土地家屋調査士の資格は会社として持っている。(現場に来る測量士)
法務局窓口では:
・境界の決定は、図面と境界標と合意書が揃って成立する。
市道を新設しても登記せず、もとの道路も曖昧で、私を沈黙させるために集団暴行したり、道路工事を部分的に棚上げして、無条件寄付を要求しています。
市長は、図面(現場の状況)が変わっても登記しないで独自の図面で境界決定を迫ることができるのでしょうか?
また、合法なのでしょうか?
つまり、市役所は土地を買収したり道路を移動(法務局では新設と用途廃止だという)しても、登記する義務(期限)は無いのでしょうか?
市長の傍若無人な道路行政に対抗できる機関や法律がありましたら教えてください。
お礼
早速の御教示ありがとうございました