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隣地との境界

自宅と隣地の間には通路(幅1m:長さ8m)みたいな空き地(草刈なども両家でしていました)があるのですが、これは今まで真ん中が隣地との境界線と思っていたのですが、 半年前に市の地籍調査(一筆調査)で法務局の公図を基で見て第三者の人の土地と判りました。 壁ぎりぎりに境界杭を打って行きました(あまりもめたくないので黙っていたのですが)その時、土地の所有者はひさしが出ている分はそのままで良いといっていたのですが、 先日 急に出ているひさしを切り取るか(屋根も少し切り取る)、その空き地を買い取ってくれといってきたのですが今までの迷惑料(使用料)を含めて地価の20倍位の値段で 出ている部分は切り取らなくてはいけえないのですか? 法務局の公図ってだいたいの大きさしか載っていないですが(入り組んでいるのでそこの面積が解らない これは両者の話し合いで決めるのですか?

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  • mahopie
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回答No.5

この類の争い事への対応の基本は、「全体像の把握」と「自分からは動かない」でしょう 1. 最大限負担する費用としては、1×8=8m2=2.4坪。相手の言い値の20倍としても何百万円になる話ではない。(東京都心部の一等地ならごめんなさい)隣地所有者と折半すれば更にその半額になるので、面倒を避けて金で解決するのが最初の選択肢。 2. 2軒の家に挟まれた8m2の土地には、当該2軒が利用する以外の価値が無く、土地を他へ持っていくことも出来ないので、何もせずにそのまま放って置くのが次の選択肢。(質問者側に近い将来での自宅建替えといった要素があれば、又結論も違うが) 3. はみ出したひさしの強制撤去・自力解決の権限は相手方には無く、ひさしの撤去を要求して裁判に訴えても、相手方に弁護士費用等初期費用がかかるし、先の回答にある時効や少なくともはみ出し利用への暗黙の承諾の存在といった反論をされれば未決着のまま数年の時間がかかり、裁判官からも和解勧告という形で土地の適正対価での売買・小額の利用料支払という提案になるのが通常。(少額の争いを引き受ける弁護士もいなければ、裁判所もこの類の争いに構っていられないので、結局は裁判沙汰にはならない) 4. 建築時の事情や永年の利用の実態含めて、質問者側から積極的に、時効取得の主張等で何らかの権利(土地所有権・当該地の地役権という利用権)を取りに行くというのが最後の選択肢ですが、これは裁判コストがかかるのと実態関係が不明なので何とも言えません。 5. こういった全体像を固めてから、例えば評価額の5倍程度という相手の顔を立てる形と落とし所での売買で決着するように、隣家と共同歩調でじっくりと時間をかけて進めるのが、合理的な解決策のような気がします。少なくとも、時間を掛けることで質問者側が失うものは無い状況です。

cu39ht30
質問者

お礼

ありがとうございました。 1×8mで300万円です。ここら辺では坪10万です、それがこのどうしようも無い土地にこの値段はぼったくりか嫌がらせです。 何もせずにほっておきたいのですが、家を建てる時にまた揉め事で建てられないということは無いのでしょうか? ここら辺ではよく 承諾書にサインをしてくれと頼まれるので。

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その他の回答 (5)

noname#101391
noname#101391
回答No.6

いろんな考えがあるかもしれませんが、その土地の買い取って欲しいという値段が安いのなら買い取ったらいいと思いますよ。いくらくらいでしょうか。相場は近くの土地を調べれば分かると思いますが。

cu39ht30
質問者

お礼

ありがとうございました。 ここら辺は坪10万です、家と家に挟まれた1×8mが300万円ではぼったくりです それも高飛車な言い方されてもう嫌がらせです。

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回答No.4

時効取得の可能性に言及されている方がおられますが、半年前の地籍調査で、他人の土地であることを質問者様が認められ、境界杭まで打っておりますので、残念ながらこの場合は無理です。(地籍調査時点で時効がリセットされています。もし、その時で質問者様が時効取得を主張されておれば、状況は変わったのですが・・・) 1.原則的にはみ出している部分は切り取る必要があります。しかし、質問者様にも、長年平然と利用してきたことによる占有権がありますので、すぐに切り取る必要はありません。次回、家を建て替えるときで結構です。 2.土地の買取に関して、相場は関係ありません。質問者様が欲しいと思えば買えば良いし、不要だと思えばそのままでも良いと思います。ただ、価格さえ折り合えば、この機会に買われた方がすっきりするとは思います。(相場の1.5倍程度までなら買って損はないと思います) 3.今まで草刈をしてきたことで、逆に管理料を先方に請求されたら如何でしょう。先方の言う迷惑料と十分相殺できると思います。

cu39ht30
質問者

お礼

ありごとうございました。 直ぐに切り取ら無くてもよいという事なので安心しました。 市では、杭を打ち調査して1年位したら土地面積を公開するというので、ここで面積があまり違う人(今までの固定資産税と)は却下していいそうです。 そのかわりあとは自分で金を出して専門家に頼めということです。

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noname#142255
noname#142255
回答No.3

公的な機関に相談されて 法律を盾に話し合いをされるのが最良 と思いますよ 司法書士に相談さるのも手です

cu39ht30
質問者

お礼

ありがとうございました。 家屋調査士に調べてもらいます。

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noname#58692
noname#58692
回答No.2

もめている土地は知らずに占拠して何年ほど使われているでしょうか。 取得時効という概念もありますので、ご参考に。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%96%E5%BE%97%E6%99%82%E5%8A%B9 もう一つが所有権以外の財産権を取得する場合であり、民法163条によって規定されている。すなわち、所有権以外の財産権を自己のためにする意思をもって平穏かつ公然に20年または10年これを行使することで取得できる。 ここでいう「所有権以外の財産権」とは、例えば地上権や賃借権などである。20年と10年という期間の違いは所有権の場合と同様、占有を始めたときにそれが他人の財産権であると知っていれば20年で、そうとは知らず、知らないことについて過失がないならば10年である。 これらの要件を満たした上で、時効を援用すれば、取得時効が成立する。 ウィキはそのまま信用するわけにはいきませんので、 弁護士の無料相談などで相談されたほうがよいかもしれません。 先方からの要求はけっこう嫌がらせに近いものですので、 正確な法律に基づいた対応をされたほうがよろしいようです。

cu39ht30
質問者

お礼

ありがとうございました。 占拠(?)というのですかどうかは判らないですが、家は築八十年です。 5年位前にも違うことで嫌がらせを受けました、 市の無料相談に行ってきます。

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  • ozunu
  • ベストアンサー率14% (240/1644)
回答No.1

>法務局の公図ってだいたいの大きさしか載っていないですが 土地の形状、位置関係、地番しか載っていません。 権利関係や面積は、登記簿に載っています。

cu39ht30
質問者

お礼

ありがとうございました。 平日はなかなか休めないですけど、法務局へ行って登記簿を見てきます。

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