- ベストアンサー
隣地との境界
自宅と隣地の間には通路(幅1m:長さ8m)みたいな空き地(草刈なども両家でしていました)があるのですが、これは今まで真ん中が隣地との境界線と思っていたのですが、 半年前に市の地籍調査(一筆調査)で法務局の公図を基で見て第三者の人の土地と判りました。 壁ぎりぎりに境界杭を打って行きました(あまりもめたくないので黙っていたのですが)その時、土地の所有者はひさしが出ている分はそのままで良いといっていたのですが、 先日 急に出ているひさしを切り取るか(屋根も少し切り取る)、その空き地を買い取ってくれといってきたのですが今までの迷惑料(使用料)を含めて地価の20倍位の値段で 出ている部分は切り取らなくてはいけえないのですか? 法務局の公図ってだいたいの大きさしか載っていないですが(入り組んでいるのでそこの面積が解らない これは両者の話し合いで決めるのですか?
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (5)
noname#101391
回答No.6
- monchan-man2
- ベストアンサー率40% (46/114)
回答No.4
noname#142255
回答No.3
noname#58692
回答No.2
- ozunu
- ベストアンサー率14% (240/1644)
回答No.1
お礼
ありがとうございました。 1×8mで300万円です。ここら辺では坪10万です、それがこのどうしようも無い土地にこの値段はぼったくりか嫌がらせです。 何もせずにほっておきたいのですが、家を建てる時にまた揉め事で建てられないということは無いのでしょうか? ここら辺ではよく 承諾書にサインをしてくれと頼まれるので。