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11月に業務委託契約し、1月末入金。税金は今年度?

今年11月に業務委託契約し、来年1月末入金されるとします。 税金は、契約を元に今年度に収めることになるのでしょうか? それとも、入金される日時を元に来年に収めることになるのでしょうか? はたまた、どちらか選択できるのでしょうか? ぜひアドバイスをお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>今年11月に業務委託契約し… 契約したのはいつでも良いんです。 >税金は、契約を元に… >それとも、入金される日時を元に… どちらでもありません。 仕事はいつしたのかにより決まるのです。 一つの仕事が大晦日までに終わっているなら、今年分 (今年度ではない) として、来年 2/16~3/15 に確定申告をして納めます。 仕事が来年にまたがったら、再来年の確定申告です。 これを「発生主義」と言います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm >はたまた、どちらか選択できるのでしょうか… 例外として、事前に青色申告 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm の承認願を出してあり、かつ、その際に現金主義を選択した場合のみ、入金日基準となります。 「現金主義」と言います。 白色申告の場合は当然発生主義です。 ・通常の青色申告承認願 (発生主義) http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/09.pdf ・現金主義による青色申告承認願 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/10.pdf 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

fabu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 発生主義なのですね。例外として青色申告なら現金主義も可能と。 大変参考になりました!

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その他の回答 (1)

  • 9der-qder
  • ベストアンサー率36% (380/1038)
回答No.1

委託された業務が完了した日が属する年です。 例えば 「11月に契約を結び、12月に仕事をして、1月に入金」なら今年、 「11月に契約を結び、12月~1月に仕事をして、1月に入金」なら来年 です。 仕事が完了した時点で、売上金額をもらえる権利が確定します。 その確定をもって収入として計上します。 ただし、それが業務として行っているわけではなく、たまたま一度だけでしたら、入金日で処理しても大丈夫だと思います。

fabu
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます!

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