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固定資産税(土地)の課税標準計算、端数処理について
固定資産税の勉強をしているのですが、土地の評価額と課税標準の出し方、端数処理についてよくわからず困っています。 1.宅地の場合の評価額の出し方は、(1)路線価格に各種補正率を乗じて評点数を出し、評点数1点当たりの価格を乗じる。(2)(1)に時点修正を乗じる。(3)(2)に面積を乗じる。で合っていますか? 2.宅地の場合の課税標準額は、商業地等の場合、負担調整率によって、評価額の7割または前年課税標準に当年の評価額の5%を加算することで計算する。 で合っていますか? 3.上記1(1)~(3)、2で、小数点以下の端数処理はどのように行われているのでしょうか。また、詳細な端数処理を規定した法律や基準などは全国統一されているのでしょうか、それとも市町村に一任されているのでしょうか。もし統一された基準があるのであれば、教えてください。 法律などをひとつひとつ見ていけばいいのでしょうが、資料をどこで探したらよいかわからず、質問しました。市町村の担当者に聞く方が早いのかもしれませんが、担当者が法律をどこまで理解しているのか疑問があるため、こちらで質問させていただきました。 よろしくお願いします。
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- ssd21055
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固定資産税専門コンサルタントの杉森です。 評価額の計算ですが、固定資産評価基準の計算式と実際の役所の計算式では、実は異なることがあります。 1.土地の評価額 固定資産評価基準では、(1)路線価格に各種補正率を乗じて評点数を出し、評点数1点当たりの価格を乗じる。(2)(1)に面積を乗じる。(3)(2)に時点修正を乗じる。 質問の(2)と(3)が逆ですね。 理由は、時点修正は今だけの特例だからです。 実際の役所では、 固定資産評価基準の計算式を使っている市町村もあります。 また別な計算式で (1)路線価格に時点修正を乗じる。(2)(1)に各種補正率を乗じて評点数を出し、評点数1点当たりの価格を乗じる。(3)(2)に面積を乗じる。 という場合もあります。 それぞれ税金を計算している外部委託業者の都合もあるようです。 2.宅地の場合の課税標準額 商業地等の場合、評価額の7割(市町村によっては条例で6割まで下げることができる) が限度です。 そのため、計算パターンとしては、3パターンになります。 (ア)前年度課税標準額が評価額の70%超の場合 → 評価額 × 70% (イ)前年度課税標準額が評価額の60%以上70%以下の場合 → 前年度課税標準額と同額 (ウ)前年度課税標準額が評価額の60%未満の場合 → 前年度課税標準額 + 評価額 × 5% 質問の負担調整率というのは、以前にはあったのですが、改正で廃止されてしまっています。 あと「商業地等の宅地」というのは、厳密には「非住宅用地」のことです。 名称が商業地等とついていると店舗を想像しますが、厳密には建物の建っていない更地も「商業地等の宅地」に該当しますよ。 詳しくは固定資産税のしおりを御覧ください。 http://www.recpas.or.jp/new/jigyo/report_web/menu2.html 3.小数点以下の端数処理 詳細な端数処理を規定した法律や基準などは全国統一はされておりません。 課税計算を実施する委託業者の計算システムに依存する場合が多く、市町村に一任されているのが現状です。 参考になれば幸いです。 固定資産税専門コンサルタント 杉森 http://ameblo.jp/fp-sugimo-kotei/