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土地の固定資産税の軽減
住宅用地の1/6や1/3の軽減のやつですが ネット等で見ていると軽減の算出式が ●課税標準×1/6(1/3) と解説してあるものや ●評価額×1/6(1/3) と解説してあるものや ●価格×1/6(1/3) と解説してあるものがあります。 これらはどれも同じ意味ですか? 自分的には課税標準が評価額×1/6(1/3)ではないかと思うのですが どうでしょうか?
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評価額と価格は同じ意味で使われることが多いですが、課税標準は別物です。 評価額に1/6や1/3の軽減をかけて課税標準を算出します。 しかし、「評価額×1/6(1/3)」が必ずしも課税標準とならない場合もあります。
お礼
ありがとうございます。 やはり課税標準×1/6(1/3)ではないですよね。