健康増進法 トランス脂肪酸表示義務基準
健康増進法で示されている栄養表示基準およびトランス脂肪酸の情報開示に関する指針により、
いずれも商品100gあたりで
飽和脂肪酸 0.1g未満、
トランス脂肪酸 0.3g未満、
コレステロール 5mg未満
の場合は0gと表示することが食品メーカー各社に指導されているという事を知りました。
飽和脂肪酸は摂取しないわけには行かない成分ですが、0.1g以上を表示せよとし、
摂取しない方が良いトランス脂肪酸の方は0.3g未満なら0と表示せよという指導に違和感がぬぐいきれません。
質問1:飽和脂肪酸とトランス脂肪酸では測定の難易度(測定精度)に差がありますか?
質問2:0.2gのトランス脂肪酸を含んだ食品に関して「0.3g未満」という表示ではなくて、「0g」と表示させる理由は何でしょうか?
質問3:日本政府および健康増進法を可決した国会議員の諸君はトランス脂肪酸に関して甘いのではないかと思われますが、実際のところどうなのでしょうか?
健康増進法、およびトランス脂肪酸の摂取量の問題に関して知見のある栄養士の方、あるいは立法府にて法律を立案している国会議員の方など、ご専門の方よりアドバイス頂けると有り難いです。
お礼
回答ありがとうございました