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年末調整の同居特別障害者控除の申告について教えてください

現在父と弟(障害1級)と自分と3人暮らしで、自分は会社員で父は年金と給料をもらってます。いままで父が障害者控除申告してましたが、給料から支払ってる税金が0円なので、還付金がある訳ないということに最近気づきました。そこで自分が申告しようと思いますが、 (1)今まで申告してなかったのに突然自分が申告しても、問題ないんでしょうか?(保険証は父の扶養として届けてます)この場合いくらの控除になりますか? (2)扶養控除申告書の裏面に「同一生計内に所得者が2人以上いるときは、扶養親族を分けて控除を分けて控除を受けることができる」とありますが、この場合は控除額いくらになりますか?

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  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.3

>この説明してる金額は給料・年金とも年間のトータルの支給額なんですが、確定申告が必要なんでしょうか? >父の年齢は65歳以上です。 まず、確定申告が必要なのは、その年分の所得金額の合計額が所得控除額を超える場合となりますが、ただ、給与所得者であれば、年末調整を受けていて、かつ、それ以外の所得金額が20万円以下であれば、確定申告の必要はない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2020.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm お父様の年金についてですが、収入金額が280万円であれば、公的年金等控除額は65歳以上であれば120万円ですので、所得金額は、280万円-120万円=160万円、となりますので、20万円ははるかに超えていますので、後はその年分の所得金額の合計額が所得控除額を超えていれば、確定申告の義務がある事となります。 まず所得金額の合計額は、88万円+160万円=248万円ですね。 所得控除額は、最低でも基礎控除38万円があり、仮に弟さんに関する控除額の113万円を足しても151万円、社会保険料等もあると思いますが、どう考えても控除の合計額が248万円には届かないと思いますので、確定申告の義務がある事となります。 但し、お父様の年金が遺族年金や障害者年金であれば、所得税の非課税となりますので、給与のみの所得となり、年末調整されているのであれば確定申告の義務はない事となります。 年金が通常のものと仮定して、お父様の所得から考えると税率は10%ですので、弟さんの控除を抜ける事により、113万円×10%×90%(定率減税10%控除)=101,700円の所得税が増える事となりますので、既に扶養の前提で源泉徴収されている訳ですので、もしも控除を今年から抜けた場合は、確定申告によりそれだけの金額をお父様が支払わなければならない事となりますし、もちろん、来年度の市県民税にも影響してくる事となります。

noname#125267
質問者

お礼

あ~なるほど!!分かりました。 節税になるどころか、増税になってしまいますね。 大変詳しい説明ありがとうございました。 助かりました。

その他の回答 (2)

  • kamehen
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回答No.2

>合算して計算するんですか? その通りです、所得税は、暦年ごと、1個人ごとに課税されるものですので。 (給与のみではない訳ですので、お父様は確定申告しているはずです) >ちなみに父の給料は総支給で153万あり、年金は280万ぐらいです。 >昨年の「給与所得に対する所得税源泉徴収簿」では算出税額0円で記入されてます。間違ってるんでしょうか? 給料が153万円であれば、所得金額(給与所得控除後の金額)は88万円となりますので、基礎控除38万円を引けば、課税所得金額は50万円、おそらく社会保険料等もあると思いますが、いずれにしても、弟さんを扶養に入れて控除しているからこそ、算出税額が0円になっているものと思います。 しかも年金も、それだけ所得があるのであれば、弟さんの控除がなければ、間違いなく、お父様の税負担は増える事となります。 (給与だけでは、控除を引ききれていないかもしれませんが、合算すればそれを上回る所得がある訳ですので) >それと今扶養控除申告書を書いてます(親父と自分は同じ会社です)が、この時点で自分が弟を扶養してるとして申告しても大丈夫でしょうか? おそらくそれは「平成19年分」となっているはずですので、来年1月からの源泉徴収のためのものです。 お父様の税負担が増えても構わなく、かつ、お父様も了承されているのであれば、大丈夫、という事になります。 (重複しては、扶養控除できませんので)

noname#125267
質問者

補足

この説明してる金額は給料・年金とも年間のトータルの支給額なんですが、確定申告が必要なんでしょうか? 父の年齢は65歳以上です。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

まず、お父様について、年金と給料の所得があるのであれば、合算して所得税を計算する事となるのですが、本当に税金がかからない範囲なのでしょうか。 ご参考までに、年金は公的年金等控除額が65歳未満であれば最低で70万円、65歳以上であれば最低で120万円ありますので、それより少なければ所得はない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm 給与については、給与所得控除額が最低でも65万円ありますので、それより少なければ所得はない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 仮に所得があったとしても、その合計額が基礎控除額38万円より少なければ所得税はかからない事となります。 弟さんを扶養に入れていたから所得税がかかっていなかった可能性もありますので、まずはそのご確認が必要かと思います。 (1)基本的に問題はありません、健康保険の扶養とは別で考えられますし。 控除額は、同居特別障害者に該当すると思いますので、扶養控除としては73万円、この他に障害者控除が40万円の、合計113万円が弟さんに関してご質問者様の所得税の計算上で所得から控除できる事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1160.htm 但し、お父様の年金及び給料で扶養控除等申告書を提出していた可能性がありますので、もともと所得税がかからなければ何もする必要はありませんが、そうでない場合は、お父様が弟さんを扶養から抜いた所で確定申告して、不足分を納付しなければならない事となります。 (来年の年初に提出する扶養控除等申告書上でも、弟さんを扶養から抜ける必要があります) (2)分けて、というのは、親族の一人、この場合は弟さんを、お父様又はご質問者様のいずれかで控除できる、というもので、控除額は分かれる訳ではなく、いずれか片方に全部、という事になります。 実際の控除額については(1)で書いた通りです。

noname#125267
質問者

お礼

ありがとうございます。 合算して計算するんですか? ちなみに父の給料は総支給で153万あり、年金は280万ぐらいです。 昨年の「給与所得に対する所得税源泉徴収簿」では算出税額0円で記入されてます。間違ってるんでしょうか? 年金の方は支給の段階で、所得税が引かれて振り込まれてます。 それと今扶養控除申告書を書いてます(親父と自分は同じ会社です)が、この時点で自分が弟を扶養してるとして申告しても大丈夫でしょうか?

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