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年金受給者の確定申告について
- 年金受給者の確定申告について知りたいです。父親は75歳で年金を受け取っています。今年の年金の収入見込みは234万円ですが、公的年金等に係る雑所得の金額の計算方法によると、120万円が所得として計算されます。そのため、所得は114万円となるのでしょうか?
- また、医療費控除を受ける場合、総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等5%の金額を医療費控除として受けられます。父の場合は57,000円になります。例えば、父が今年に医療費として10万円を使用した場合、10万円から57,000円を差し引いた43,000円が医療費控除の対象となるのでしょうか?
- 医療費控除の対象とはどういうことでしょうか?43,000円分だけ税金が控除されるのでしょうか?
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>これで年間の所得が114万円ということでよいのでしょうか… はい。 申告書で言えば、○イ 欄が 234万、○2 欄が 114万です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h22/01.pdf >10万円-57000円=43000円が医療控除の対象となるのでしょうか… はい。 ○18 欄ですね。 >43000円分だけ税金が控除されるということでしょうか… いやいや、税金から控除でなく、「所得」114万から43,000円の控除です。 医療費控除は「所得控除」のうちの一つです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 所得控除は個々人によってどれとどれが該当するか異なります。 ○15 欄「基礎控除」38万円は、納税者全員に与えられますが、その他は自分で探して記入しないと余分な税金を払う羽目になります。 例えば、 ・父が国民健康保険 (高齢者医療かな?) を払っているなら、実支払額全額が、○8 の「社会保険料控除」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm ・母 (妻) の所得が 38万円以下なら、○12 欄の「配偶者控除」38万円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm ・母 (妻) の所得が 38万円以上 76万円未満なら、○13 欄の「配偶者特別控除」38~3万円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1192.htm など、良く探してください。 「所得」からこれらの「所得控除の合計」を引いた「課税所得」○21 欄に「税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm が、○22 欄の「所得税額」です。 年金から源泉徴収として所得税を前払いさせられている場合は、○32 欄に書き入れて引き算しないと大損をします。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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ご質問の内容で、間違いはないと思います。 確定申告が近づくと、前年に確定申告をしていれば、税務署から「今年の分」として、確定申告書が郵送されてきます。税務署に出向いて貰ってくることも当然出来ます。 これに手順が詳細に書かれていますので、その通り計算すればOkです。 (1)所得金額は年金受給者の大半が占める年金金額(公的年金等の収入金額)が 1,200,001円から 4,099,999円までは、その金額から 1,200,000円を差し引いた額が所得金額になります。これが住民税などの基本的に収入と見なされます。 (2)医療費控除は支払った医療費に、幾分かの控除をして貰えるもので、支払った医療費(手術などで高額の医療費がかかると保険会社(市区町村の国民健康保険など)から補てんが来ます。生命保険会社からも医療費の一部負担をしてくれる 契約になっていれば含まれます。これは支払医療費から差し引きます)と上記所得金額の5%の『少ない方』が医療費控除金額になります。 (3)以上でご質問の回答は正解です。 (4)付記しますが、医療費の中には、病院・医院までの交通費はOkです。車のガス代や駐車料金はダメです。 (5)配偶者に収入が無ければ、一緒に申告出来ます。(控除対象配偶者ならOkです。) 繰り返しますが、税務署の「所得税の確定申告の手引き」に詳細が載っています。 ※ネットが可能でしょうから、(代理に子供がやっても分かりません)e-タックス(ネットで確定申告をする)をお勧めします。 税務署に提出する場合、医療費控除用に医者や薬局のレシートが必要ですが、これは自宅に保管して、万一税務署から提出を求められたら出せばOkです。ただ身分を署名する認証カード(住民台帳カード・3年有効)と、PCにつけるカードリーダーが要ります。最初だけ5,000円還って来ます(申告時)。この時も税務署の手書き式の併用をお勧めします。それから、医療費の申告漏れなどがあれば、提出後確か1年以内は修正申告が効きます。(計算して大差なければムダですが)。以上。
- 参考URL:
- http://www.e-tax.nta.go.jp
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>これで年間の所得が114万円ということでよいのでしょうか? そのとおりです。 >父が今年に医療費として10万円を使用した場合は、10万円-57000円=43000円が医療控除の対象となるのでしょうか? そのとおりです。 >43000円分だけ税金が控除されるということでしょうか? いいえ。 43000円に税率(5%)をかけた分、所得税が安くなり(還付され)、住民税(住民税は前年の所得に対して翌年(6月から翌々年5月)課税です。)が税率(10%)をかけた分、安くなります。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
雑所得が114万円ということです。 それしか収入がないなら、そのまま総所得金額になります。 43,000円が医療費控除の対象になります。 43,000円還付されるということではありません。 114万円から基礎控除38万円が引かれますが、同様に43,000円が医療費控除として引かれて、残りの所得に税金がかかります。