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自転車の車道走行のルールとは?
- 自転車は車道を走れるが、交差点での右折は禁止されています。
- 信号のない細い路地裏でも2段階右折が必要です。
- T字路のTを下から来て右折するときは注意が必要で、左折車と巻き込まれる可能性があります。
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ご参考。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle/rule.htm >1.交差点以外での右折は良いのか?(右側のお店に行きたい!等) 横断になります。横断禁止の場所でやると違法です。 1車線だろうが片側1車線だろうが関係ありません。 >2.信号の無い細い路地裏の道路ですら2段階右折しないと駄目なのか? 信号の有無、道の細さなどでの例外規定が無いですから「交差点なら必ず二段階右折」でしょうね。 >3.T字路のTを下から来て右折したい時、左折車の左側から直進して2段階右折するのか?(おそらく巻き込まれます) T字路、十字路など、交差点の形状についての例外規定が無いですから「十字路に準じた二段階右折」でしょう。 交差点を奥まで渡って、そこで右を向いて、左側通行を続けなければなりません。 警視庁のホームページでも「巻き込まれる危険性がある」ってのは百も承知で、イラストに「左折する車に注意!」って書いてます。巻き込まれる危険性があろうがなかろうが、このルールに従うしかありません。 >4.T字路のTを左側から来て右折したい時、停止線も信号も無いところで下の方を向いて2段階右折? その位置には横断歩道がある筈なので、横断歩道に沿って下方向へ進行します。 >5.左折車が渋滞しているとき、左折車を右側から追い越して直進して良いのか? >それとも前に車がいなくなるまで並ばないと駄目? 路側帯、路肩から離れると、道路交通法違反になります。 >6.左折専用レーンがある時、左折専用レーンの右の車線を走行して直進していいのか? 路側帯、路肩から離れると、道路交通法違反になります。 また、直進しようとした方向の横断歩道に沿って、自転車横断帯がある場合、その横断帯を無視して直進してはいけません。
お礼
ありがとうございます。 1.車線の数関係なく、横断禁止の場所以外ならOKということですね。 2.めんどくさいですね。 右折しなくて良いようなルートを考えるのがよさそうです。 3. >イラストに「左折する車に注意!」って書いてます。 そうですかぁ。 まぁ、それがルールだとしたら注意すべきは後方から左折する自動車で、自転車としてはどうしようもないと思います。 4. >その位置には横断歩道がある筈なので、横断歩道に沿って下方向へ進行します。 横断歩道は大体あると思います。歩行者用信号が青ならまだ良いですが、思いっきり赤信号の事もあるかと思います。 5. 6. >路側帯、路肩から離れると、道路交通法違反になります。 聞いておいて良かったです。 でも、馬鹿みたいですね。左折するわけでも無いのに左折車の後ろに並ばないと駄目なんて。 >また、直進しようとした方向の横断歩道に沿って、自転車横断帯がある場合、その横断帯を無視して直進してはいけません。 あれは歩道を走ってるときに通る場所なのかと思っていました。 なるべく自転車横断帯が無い道を走ろうと心に決めました。