- ベストアンサー
自転車の二段階右折と左折専用レーン、後方バイクの問題とは?
- 自転車の二段階右折について、左折専用レーンを利用する場合に注意が必要です。対向車の右折車が左折する可能性があるため、注意が必要です。
- また、左折専用レーンでも直進信号矢印以外は直進禁止となっているため、直進矢印の信号待ちをする際には後続車との接触に注意が必要です。
- 後続バイクに関しては、右折指示を出している自転車が進路を変更する際に接触が起きないように注意が必要です。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
うわでたらめ。 >左折専用レーンがある交差点では、横断歩道があります あるわけないでしょ?ぜったいなんてね。 逆に無いことの方が多いわ。 >原則、自転車は横断歩道を利用して歩行者信号等に従い直進して待機し、 >その後信号が変わってから右側方向に進むのが正解です。 大嘘。 左折用車線の直進で正解。 >歩行者信号がない場合は、車両信号に歩行者も自転車も従うことになります。 それだけ正解。というか、 車両用信号機って有ると思っているんだ? 車両専用信号機は唯一。 路面電車用だけですからね。 >また、自転車通行帯がない横断歩道では、自転車の走行は原則禁止となっています なってません。 横断歩道は、歩道の継続と見なされますので 歩道を自転車が通って良い以上、 横断歩道もそれに準じます。 横断歩道はおりて~云々は 警察が行っている単なる行政指導であり なんら法的根拠はありませんが、 実態として危険であるからそう言う指導をしているだけです >左折専用車線がある交差点は、かなり大きな交差点か3車線はあると思いますが、 >逆に自転車が車道を走行して2段階右折をする方が危険な行為としか言えません。 じゃあなに? うせつしゃせんはしれってか? >先に書きましたが、自転車は横断歩道を利用して信号に従い反対側へ渡ってから方向をかえて >歩道上で待機し、進行方向の信号が青になってから横断歩道を利用して進行することになります。 それは2段階右折とは言わないし、 車道走行義務のある自転車の行動ではない。 安全な法律によらない方法だとは言えるけど 法律的には其れを強制される者は何もないよ。 >2段階右折には左折専用車線を利用する必要がありませんから、 >この基本を守っていれば左折車両等との事故はありません。 じゃあ。直進するときどこ通るんでしょうねこの人? 左折車線を直進する義務が自転車にはあります。 自転車が通って良いのは 複数車線有る場合は必ず第一車線を通る義務があること 道路交通法に明記されています。 しかし。 左折レーンがあるって事は 車両通行帯の設けられている道路ですので、 この場合、第一車線の走行義務は生じる者の 「左端走行する義務」からは解放されます。 ですので、 質問者さんの場合を法令に準拠して行うと 「右折手信号をしたまま、 第一車線である左折レーンの右端を走行する」 そして 交差点の停止線より交差点内部で 車体の方向転換をし、 おおよそ「横断歩道よりも中央より」の位置で 正面の信号が青になるのを待ちます。 其れが法令に準拠した正しい方法です。 直進時もおなじく。 「左折レーンの右端を走ることで、左折車ではないことをアピール」するのです。 法令としては其処を走って良いことになっています。 しかし。 危ないのは自明の理ですので 前の方が適当な法令解釈の結論として出している 「自転車降りて歩道を押して歩く」は 次善策として非常に安全であるとは言えます。
その他の回答 (1)
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
左折専用レーンがある交差点では、横断歩道がありますよね? 原則、自転車は横断歩道を利用して歩行者信号等に従い直進して待機し、その後信号が変わってから右側方向に進むのが正解です。 歩行者信号がない場合は、車両信号に歩行者も自転車も従うことになります。 また、自転車通行帯がない横断歩道では、自転車の走行は原則禁止となっていますから、下車して押し歩きが基本形となります。 左折専用車線がある交差点は、かなり大きな交差点か3車線はあると思いますが、逆に自転車が車道を走行して2段階右折をする方が危険な行為としか言えません。 先に書きましたが、自転車は横断歩道を利用して信号に従い反対側へ渡ってから方向をかえて歩道上で待機し、進行方向の信号が青になってから横断歩道を利用して進行することになります。 ですから、2段階右折には左折専用車線を利用する必要がありませんから、この基本を守っていれば左折車両等との事故はありません。