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自転車同士の衝突事故が発生しました。

自転車同士の衝突事故が発生しました。 T時路の交差点で、直進方向で左側通行をしてきた自転車と 交差点へ突き当たって左折しようとする自転車が、 左折直後に直進する自転車に気づいたものの避けきれずに斜め正面から 衝突しました。 止まれの標識は左折側の交差点にありましたが減速はしたものの、完全には止まっていません。 直進自転車は右折なのか直進なのか左折レーンにしたのではっきりしません。 直進自転車は電動アシスト付きですが、衝突時は動作していなかったようです。 こうしたケースで、過失割合は左折した自転車のほうが大きくなるのでしょうか?

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回答No.1

自転車と言えども「軽車両」と言う車両(車)の一種ですので、道路交通法が適用されます T字路では直線側が優先度道路であることが、突き当たる側に止まれの標識があることからも明白です また、車両は左方優先の原則もありますので、左折側の方が過失割合が大きくなると思います 直進自転車が、アシスト付きであるとか無いとか、作動していたとかいないとかは全く関係ありません 警察は呼ばれましたか?立派な交通事故(人身事故若しくは物損事故)です 車の保険が適用出来る場合や、生命保険等で治療費等が支払われる可能性がありますので、キチンと事故処理をしておく方が賢明です 後々、面倒な事がおこらないようにするためにも大切ですよ

tmz400
質問者

お礼

有りがとうございました。 警察は救急車を呼んだ時点で来ました。 自動車保険は適用外なので自分で始末をしなければいけないことがよく判りました。

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