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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自転車 左折レーン 直進について 実際には。)

自転車左折レーン直進についての疑問と交通ルール

このQ&Aのポイント
  • 自転車の左折レーン直進に関する疑問や交通ルールについて調べました。
  • 自転車が左折レーンで直進する場合、歩道寄りをまっすぐ進んだり、左折車通行帯があっても歩道寄りをまっすぐ進んだりします。
  • 左折レーンと直進レーンがある交差点では、原則として直進レーンに移ることはできません。また、左折レーンの信号が先に青になった場合でも、直進することは違法です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 86tarou
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回答No.5

No.1です。 然しながら左折信号が先に青になって、左折レーンの左で直進信号が青信号になるまで待機していましたら、左折車の邪魔になりそうですし、巻き込まれる危険性が大きいですよね。> あくまで交通法規がそうなっているのと、法律上の問題としての質問として受け取りましたのでこのような回答とならざるを得ません。あなたの言われることもごもっともですし、確かに私もそう思います。かと言って、左折信号で直進すれば違反ですし、事故にでもあった時に立場が悪くなるのは明白です(巻き込まれたくないからといって違反するのは、やはり良くないような…)。左折信号だけで直進出来ない時は、他の方向の信号が青になる場合もあり(例えば対向右折可の信号)、その時はその方向からの車等と信号無視の自転車との事故の可能性もあります。当然、この時に信号無視している自転車にほぼ過失があることになります。 左折の車が停止中の自転車を巻き込めば刑事、行政、民事上の責任が問われ、あなたは損害賠償を受けるということになります。これが法律であって、現段階ではこのようなことしか対策がとられていないのが現状でしょう。対価としての損害賠償を受けるより事故自体に巻き込まれないようにしたいと思うなら、交通法規を守ることは大前提ですがこれ以外については自分で考えて行動するしかありません。例えば、自転車というのはその乗り物から降りることによって簡単に歩行者になれるのです。これを利用して、危険な場所では歩道に上がってしまうということが考えられます。自転車に乗ってる人の考えとして、自転車に乗れば降りるということが眼中にない人が多いように思います。歩道に上がるなら自転車を押して歩けば何ら問題ありませんし、歩行者との事故も減るでしょう。歩道で歩行者が居てもその僅かな隙間を強引に抜けたりするのが典型的な例で、危険が少しでもあると思えば一度降りれば歩行者として同じ立場になれることも法律上では有利なのですが、何よりも歩く速度まで原則出来るという利点があるのです。物理でも習ったと思いますが、速度の自乗に比例する運動エネルギーの減少と速度を落とすことによる回避能力が上がる点からも、一度自転車を降りて押して歩く勇気を運転者に持って欲しいと思うのであります ( ̄^ ̄ゞ 質問やあなたには関係ないことも書きましたが、これからの法改正への期待とともに自転車乗車方法の教育(特に小学校の低年齢から)にも力を入れて欲しいと切に願う回答者なのでした…主義主張みたいになったので削除対象項目に抵触? ^^;

toro1234
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 NO.4の方の返答で357号線交差点のことで書き込みさせて頂きましたが、実際には交差点信号手前で 自転車から降りてそこから歩行者信号に沿って横断マーク(自転車)で漕いで、この交差点を回避して ましたが、今後は横断マーク(自転車)もなくなりそうなので、歩道の場合は徹底して歩くことにします。 第一京浜国道と三田の交差点ではやはり左折信号があります。 ここも迷いどころなのですが、車の流れを確認して交差点少し前で直進レーンに移動し停止して 直進信号が青信号になったら漕ぎ出すというのを何回も見かけます。これはどうなのでしょうね。 私も安全確認して直進レーンで待機して青信号で漕ぎ出しています。 この交差点では歩道がなく歩道橋のみです(品川へ行く方面) 私も警察庁の指導(インターネットで確認できますが)には原則としてとか当たり前の事例だけで 原則外のケースがなくとても不親切だと感じています。つぎはぎだらけの施策を繰り返してきて いるので、きちっと安心できるようにして頂きたいですね。 自転車を乗り始めた中高年者です。そんな私でもお子さんを載せた母親が車道を逆走しているのを 見ると、とても怖いし今現在一番怖いのは既に今までの乗り方に慣れてしまっている人たちだと 思います。こちらを早くキャンペーンでもなんでも指導を徹底して欲しいですね。

その他の回答 (5)

noname#152060
noname#152060
回答No.6

No.1さんのNo.5の意見に100%同意。 どう考えたってヤバイ、明らかに法規を守っている自動車の迷惑だ。 そういう場合は多々あります。 なら、そんな時にどうするか。 降りれば自転車は歩行者と同じ扱いです。降りて歩道を押して歩けばいいだけです。 100M以上縁石が途切れない場所というのも、無い事はないでしょうがそこまで騒ぐほど多いわけでもないでしょう。押して歩く距離は、せいぜいがトコ20Mくらいだと思います。 左折先出しの信号で左折信号だけが出てる場合、歩行者横断信号は赤でしょう。先出ししてる左折信号に併せて歩行者信号が青になる交差点って、あるのかな・・・。見た事無いような。 身の安全を守った上で周囲の状況に照らし合わせて他人が自分が原因の迷惑を被らないようにすると・・・意外と法規にのっとった運用になってるハズなんです。そういう逃げ道は用意されてる。 その逃げ道を自分勝手な理屈で他人の迷惑まで思いが及ばないから、「迷惑なモノ」として認識されてしまうんじゃないかな?

toro1234
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。そのとおりだと私も感じています。 ここにご回答頂いた皆様の親切なご回答により、ちゃんとした対処ができそうです。

noname#152060
noname#152060
回答No.4

No.2です。 レスされた可能性を考えるのはもっともなんですが・・・ 1. 左折(に限らず、横断歩道の前で)は、クルマは徐行しなければいけないです。 徐行しているという事は、自転車が横断歩道の前に居たら止まらなければいけないし、止められる速度でないといけない=クルマの過失、です。 2. 自転車は路肩を走っていますから、同時に曲がった場合は「並走している」事になります。これも違反です。 3. 自転車の方が後から交差点に入った場合。。。自転車乗ってるヤツ、アフォやろ。クルマが行き過ぎるのくらい待てャ、ゴルァ・・・でしょうね。 4. 左折先出し信号や歩行者用信号と車道信号のタイミングが違う場合。これは、自転車の方が交差点の手前で待機です。手前の路肩で止まっている自転車に突っ込んだら、交差点がどうこうよりも完璧に自動車の前方不注意でしょう。 で、これだけ大きい交差点だと、都内・・・私の行動範囲の23区内・・・だと、交差点ギリギリに歩行者用横断歩道が描かれている事はありません。自転車1台分以上は側方道路に入ってるのが常です。探せばあるのかもしれませんけど・・・皇居から北東方向荒川辺りまででは見かけないかなぁ。 今はママチャリ・・・昔はトライアスロン用のバイク型市販車に乗ってましたが、今は安物ママチャリです・・・で車道を(少なくとも路線バスをバス停前で抜くくらいの速度で)走ってますけど、危険に感じた事はないかなぁ。 オートバイでもそうですけど、死角に居ないってのが一番ですね。で、死角じゃないってところは、「ミラーを通してドライバーの顔が見える」ポジションです。こっちからドライバーの顔が見えるって事は、間違いなくドライバーに自転車(バイク)は見えてるはずですから。 その上で、上記のミスが重なった時に事故るんです。

toro1234
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 分類上では4)となりますが、 左折レーン信号のみが青信号の場合、信号手前で待機ということは左折する自動車にとっては 待機している自転車を巻き込む恐れが大きくないのでしょうか。待機している自転車の位置は 交差点のかなり手前での待機となるのでしょうか。(トラック1台程度後方待機?) 自分の例では左折レーンが先に青信号になり、その後直進信号も青信号となりその時点では どちらの方向も車は走れます。357号線大田市場のある交差点で357号線を左折すると羽田 空港方面となる交差点です。この交差点の右側には交番があります。 このような場合には両方向が青信号になった段階で左レーン 左端で手信号で直進サインして左折する車を一時停止させて直進するというのが正しい方法 なのでしょうか。(これでも左折レーンが2車線の場合は不可能ですね)

  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.3

NO。1の回答で終了なのですが、 蛇足。 >このような場合は直進をあきらめ、一旦左折して歩道のある地点まで走行して >そこで降りて歩いて信号を渡るというのが正しいのでしょうか。 状況により、それが正解=急がば回れのこともありますね いずれも遵法です。 >(又は左折信号が青になったら歩道に乗り上げその交差点では歩行者信号に従って直進し、 >渡ったあと直線車道に再度乗り入れて走行を継続になるのでしょうか) これも遵法ですが・・・マナー違反だと思われます。 同じように車道走行義務のある原付に置き換えてみれば一目瞭然ですね =原付横断できないから、いったんエンジン停止して 歩道へ乗り上げることは違法ではありませんが、 ほかの交通や歩行者に与える幻惑・安全確認の履行面からマナー違反とされますね? >左折レーンと直進レーンがあって >直進レーンに移って良いような交差点というのは >あるのでしょうか。 ありません。しるかぎり。 逆に「交差点内車道への自転車乗り入れ禁止表示」はよく見ます =歩道へあがれ!っていう表記。 これは、前述の通り、「行政自ら自転車にマナー違反を犯せ!」という 悪標識の一つです。 実際面では、 なんと言っても 「左折専用レーンのある交差点を通らないようにする」ことに尽きます。 法律が正しいとは言い難い状況です。 通勤やサイクリングで出くわさないように、気をつけて走る ルートをきちんと選定して走るというのは 当然です。 また。 ニュースステーションなどで バスレーンを走る自転車に眉がひそめられていましたが それは、適法行為です。 個人的には、通勤にはバスレーンのある道路をおすすめしたいくらいです。 =自転車は、ほぼ路線バスと同じくらいで走れる乗り物です。 「自転車進入禁止交差点表示」には気をつけましょう。 =知らない人が多すぎる表示です。

toro1234
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 遵法とマナー違反のことわかり易くかつ丁寧なご回答頂きありがとうございます。 自転車進入禁止交差点表示---今後気をつけるようにします。しかしこの案内も今後 なくなる可能性もありそうですね。 >「左折専用レーンのある交差点を通らないようにする」ことに尽きます。 これが困りものですね。 >ルートをきちんと選定して走るというのは当然です。 早く身につけるようにします。

noname#152060
noname#152060
回答No.2

大通りなどで一番左の車線が左折専用になっている場合 1. 車道左側を走って交差点まで行く 2. 車道に沿って左折し、歩行者用横断歩道の右側外側(都会だと、ここに自転車専用横断帯がある場合が多い)を使い交差道路を横断 3. 交差道路の縁石沿いに元の道路の車道路肩に進入 という形で直進するのが、現在の法規上での直進のしかたです。歩道には入りません。 確か、来春だかに変わるはずですが、現状ではこうなっています。

toro1234
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 法規上ではではそのようになっているのですね。 然しながら、この方法ですと自動車運転者は自転車が左折方向へ走り去ると勘違いして 歩道横のところで直進してくる自転車を巻き込んでしまう可能性が高いのではないで しょうか。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

直進するのに、進行方向が赤では進んではいけません。左折信号は、あくまで左折する車両用にあるのです。 なので、進行方向の信号が青になるのを待って、左折の車両に注意しながら直進することになります。

toro1234
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 然しながら左折信号が先に青になって、左折レーンの左で直進信号が青信号に なるまで待機していましたら、左折車の邪魔になりそうですし、巻き込まれる危険性が 大きいですよね。

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