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重婚問題です。

妻G女のいるH男が重ねてI女と婚姻した場合、G女H男I女は、各々H男とI女の婚姻の取消を    請求することができるが、G女とH男の婚姻の取消を請求することはできない。 答えを○か×で 理由もお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.3

>答えを○か×で理由もお願い致します。  条文を読みましょう。 なお、偽造した離婚届が受理されて、婚姻の届出が受理されれば、重婚の状態になりますから、重婚が全くあり得ないと言うことはありません。 民法 (重婚の禁止) 第七百三十二条  配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。 (不適法な婚姻の取消し) 第七百四十四条  第七百三十一条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。 2  第七百三十二条又は第七百三十三条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。

doresuko-do
質問者

お礼

有難うございました。

その他の回答 (2)

  • yamato1208
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回答No.2

日本では、婚姻届をする場合は戸籍抄本が必要となり、現在の身分を確認されます。 ですから、重婚はあり得ません。

doresuko-do
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.1

 日本国籍を持っている場合(どちらか1人でも)結婚していれば(婚姻届を出している場合)離婚しない限り次の結婚はできません。  したがって重婚はありません。  そのため、婚姻届に戸籍抄本が必要なのです。

doresuko-do
質問者

お礼

ありがとうございました。 お礼が遅くなって、ごめんなさい。