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重婚時の戸籍について
通説によれば失踪宣告取消時や離婚届の偽造などで重婚状態になってしまった場合、後婚は取消原因となるとされています。 後婚が無効ではなく、取消原因というところがポイントです。 という事は、取消されるまでは両方の婚姻が有効に成立することになると思うのですが・・・。 たとえば、A男さんと結婚したB子さんがいて、A男さんが失踪したためC男さんと再婚したが、A男さんが生きていて重婚状態になってしまった場合・・・ A男さんとの婚姻でA男さんの戸籍に入籍し、C男さんとの再婚の際にC男さんの戸籍に入っていた場合、重婚状態になった時、B子さんの戸籍はどうなってしまうのでしょうか? いずれかの婚姻が解消されるまで両方の婚姻が有効であるならば戸籍謄本をとった場合、どちらの戸籍に入っているのか? 夫婦別姓を考えなければどちらの姓を名乗るべきなのか? どうでもいい質問ですがよろしくお願いします。
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- akak71
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回答No.2
基本法コンメンタール 日本評論社 でも #1の内容と同じ 後の婚姻の両者が善意のときは、前婚が復活しない。 通説と記載されています。 なお、悪意の場合でも、前婚は離婚原因があるので 、、、、 本籍地で、すぐ手続きをするか疑問です。
- akak71
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回答No.1
何が通説は判明しない。 http://www.weblio.jp/content/%E5%A4%B1%E8%B8%AA%E5%AE%A3%E5%91%8A こちらは別の説です