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夫婦の財産問題
夫婦の一方が婚姻前から有する財産は、その特有財産であるが、婚姻中に一方の名で得た財産は、夫婦の共有となるから、特有財産とはならない。 答えは○か×で、理由もお願い致します。
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民法762条。 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の 名で得た財産は、その特有財産とする。 夫婦のいずれかに属するか明かでない財産は その共有に属するものと推定する。 だから×です。
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- liar_story
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回答No.2
×です。夫婦別財産性の原則に基づき、婚姻中で有ろうがなかろうがその名で得た財産は、その名で得た特有財産。
質問者
お礼
早速、有難うございました。
noname#155097
回答No.1
○でしょう。 確かそのように決められていたと思います。 ただし、双方の合意のもと。という一文がはいります。 http://www.riconavi.com/page206.html だから、嫁に内緒でこっそり宝くじにあたったとか、 嫁がこっそりへそくりをした。というのは 共有財産にはあたらなかったはずです。 そのように決まった理由は知りませんが、 社会通念上、そうあるべきであろうということ なんだと思います。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
早速、ありがとうございました。