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婚姻について。
養親である男と、その者の養子と離婚した日から6ヶ月を経過した女とは婚姻することができない。 答えは ○か×か△で。 その理由を明確にお願い致します。
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この場合、6か月を経過した という時間経過は関係ありません。 養親と、 その養子と離婚した女とは結婚はできません。 理由は、離婚する前は養子の妻であり、法律上の直系卑属にあたるからで、 たとえ離婚し、血のつながりがないといという事実があっても 倫理上の観点からその女と元養父とは結婚はできません。
お礼
有難うございました。 良くわかりました。