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婚姻の取り消し
19歳のA男と、19歳のB女が、双方ともに父母の同意を得ないで婚姻届を提出し、これが誤って受理された場合でも、A男もB女もこの婚姻の取消しを請求することができる。 答えは○か×で、理由もおねがい。
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民法743条 婚姻は、次条から第747条までの規定によらなければ、取り消すことができない。 それで、父母の同意はその中には含まれていません。取消不可能です。
19歳のA男と、19歳のB女が、双方ともに父母の同意を得ないで婚姻届を提出し、これが誤って受理された場合でも、A男もB女もこの婚姻の取消しを請求することができる。 答えは○か×で、理由もおねがい。
民法743条 婚姻は、次条から第747条までの規定によらなければ、取り消すことができない。 それで、父母の同意はその中には含まれていません。取消不可能です。
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