• 締切済み

振出した約束手形が支払先で盗難

当社が振出した約手(額面約100万)が支払先(A社)が裏書譲渡した会社(B社)で盗難に遭いました。 当社とB社との間には取引関係などは一切ありません。 先日A社から、銀行に手形事故届の提出を求められ、この手続きは終わっています。 今後、当社が行なわなければならない具体的な実務には、どのようなことがありますか? 手形の場合、善意の第三者から支払要求をされた場合、当社は応じなければならないと思うのですが?

みんなの回答

  • sauzer
  • ベストアンサー率54% (263/485)
回答No.1

特にすることはないと思います。 お考えのとおり、善意の第3者には支払い義務がありますし、もし盗んだ犯人が捕まり手形が戻ってきた場合にはB社に支払うことになります。 手形決済日に不渡りにならないよう、口座の残高を充分な額にしておけばいいでしょう。

関連するQ&A