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事業所得から給与所得ヘ。

平成18年の7月まで事業所得で8月から会社勤めになりました。 年末調整の用紙をもらったのですが、国民年金料などは1年間分書いて良いといわれました。 7月までの分は確定申告する必要があるのでしょうか?

みんなの回答

  • euveuv
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.3

もう一点、健康保険料について、現状の健康保険が社保なのか?引き続き国保なのか?定かではないですが、個人事業主時代に国民健康保険料を負担されているはずですから、漏らさず申告されてくださいね。 給与天引きになってからのものは、漏れる余地はありませんが、個人で納付されていたものは皆さんよく漏れがちです。ご留意ください。

  • euveuv
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.2

【年末調整について】 国民年金保険料はもちろん1年分申告してください(証明書添付です)。 また、その他の控除(配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除、損害保険料控除等々)も、後記の確定申告にて、事務負担が軽減されますので、年末調整時に申告されることをお薦めいたします。 【確定申告について】 前記の年末調整は、給与所得分のみの清算ですので、確定申告では1~7月の「事業所得」+前記の8~12月の「給与所得」を合算して、再計算することにより、当年分の個人の全ての所得を確定、清算されるわけです。 よって、ご質問者様の平成18年分に関しては、来年の2/16~3/15までに確定申告が必要です。 (来年以降は、給与所得のみであれば、基本的には年末調整のみで終わりとなります) また、余談ですが、年末調整で申告した内容は、年末調整後に発行される「源泉徴収票」によって、証明されます。確定申告の際は、給与所得分の証明書になりますので忘れず添付してください。(前述のとおり、年末調整時に控除関係を極力盛り込んでおけば、確定申告書の記載もとてもシンプルとなり、申告書の記載も楽ですよ。)

hinapanman
質問者

お礼

わかりやすい説明ありがとうございました。たいへん理解できました。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

年末調整に限らず、所得控除は1年間の金額により控除されるべきものですから、国民年金も1年分の金額によるべき事となります。 7月まで事業をされていたのであれば、当然事業所得がある訳ですから、給与所得と事業所得とを合算して確定申告しなければならない事となります。 いずれにしても、年末調整は給与所得のみの精算ですから、確定申告するしないに関係なく、されるべきものです。

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