- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:事業所得と給与所得と医療控除)
事業所得と給与所得と医療控除
このQ&Aのポイント
- 事業所得と給与所得の申告方法と医療控除について教えてください
- 事業所得と給与所得の控除や記載方法、医療控除に関する疑問があります
- 事業所得と給与所得における年末調整や医療控除の処理について詳しく教えてください
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#24736
回答No.1
事業所得と給与所得を申告するのてすから、確定申告書B様式を使います。 確定申告書の「事業所得」と給与所得の欄に、それぞれ記入して、年末調整で適用されている、配偶者控除・扶養控除も再度記入します。 年末調整で控除していない社会保険料控除も確定申告書で控除出来ます。 医療費控除は、出産費も対象となりますが、実際に支払った年に控除を受けることが出来ます。
その他の回答 (1)
noname#24736
回答No.2
#1の追加です。 医療費控除は、その病気などにかかった医療費から、保険の給付金などを控除する必要がありますから、借産のための費用は5万円になります。 ただし、他の病気でも医療費がかかっていれば、その病気の分も医療費控除の対象となります。 又、通院の交通費や薬局で購入した医薬品も対象となります。 下記のページと、参考urlをご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm 医療費控除を受けるには、、同じ申告書で申告ることになります。
質問者
お礼
解りやすいご回答を有難うございました。本当に助かりました!
補足
解りやすいご回答を有難うございました。控除されるのは、再度記入すればいいことが解りました!出産は16年の2月なのですが、診察代や出産費用で35万位掛かり、出産一時金で30万戻っています。その場合は10万円超えていないので医療費控除の対象にはならないのですよね?もし、控除の対象になる場合は、同じ申告書で申告すればよいのでしょうか?何度も質問して申し訳ございません。よろしくお願い致します。