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遺産相続
遺産相続において調停とはどういうことをするのでしょうか。被相続人の介護を6年おこなった私の寄与分を主張したところ、他の相続人2人から認められないと拒絶されました。調停に持ち込むとどういうことになるのでしょうか。
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他の2お人の相続人が、あなたを相手方として遺産分割の調停を申立てるとすれば喜んで受けるべきでしょう。話合いでの合意を目指す作業ですから結構時間もかかりますが、納得ずくで解決にもって行ける点では最善の策だと思います。 先ずは、申立人であるお2人の分割案を冷静に聴いて下さい。それに対しあなたは6年にわたる介護に寄与した分、その度合いに応じた相続分の増額を要求し、主張することができます。法律上、単に親の傍にいて日常の面倒をみていたからというだけではなかなか法的には認められていないようです。法律には「被相続人の療養看護により被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした者」(民法904条の2)は寄与分を自らの相続分に加算してよいとされています。 したがって調停の場において、付添人を雇ったとして出費したであろう額をあなたは具体的に示さねばなりません。時間単価×1日当たり介護時間×付添日数が総額となりますが、それを他者に頼らず、ご自分が療養看護に努め、被相続人の出費を免れたとの筋道が明らかにされれば完璧です。仮に審判にまで移行されても裁判所はあなたの主張を認めざるをえないのではないかと思います。
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- watch-lot
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お気の毒とは存じますが、遺産相続において寄与分は関係ありません。 法的に有効なのは遺言、ならびに法定相続割合です。 調停に持ち込んでも時間と費用を浪費するだけで、結論は変わりません。 無料法律相談などのコーナーを活用して、弁護士さんにお尋ねになれば納得されると思います。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。親の介護をするのは子供として当然のことですが、何もしなかった者と相続段階で差をつけないという法律には納得できません。これでは親の面倒をみる子供がいなくなるのはあたりまえのようなきがします。
- ben0514
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調停は、第三者である裁判所を介在させての話し合いです。 裁判などとは異なりますが、調停でまとまったことは判決と同様に法的な効果がある内容となることでしょう。 寄与分の主張はなかなか難しいと思いますよ。特に親子などでは扶養義務がありますから、介護をするのは義務です。義務を果たさなかった人がいても、基本的に義務を果たしただけですから、寄与とは言いがたいのでしょうね。 弁護士や司法書士からアドバイスを受けるべきかもしれません。 法的な根拠を示す必要があるかもしれませんしね。 通常の相続の依頼とは異なり、調停の一方からの依頼により相談などが受けられると思います。それに代理人として弁護士を裁判所へ行かさなければ、他の相続人があなたが誰から知恵を得ているかはわかりませんので、他の相続人が専門家を使わなければ有利な調停が出来るかもしれませんね。
お礼
ご教授ありがとうございました。義務を果たさなかった者と同等のあつかいになることには疑問をおぼえます。これでは親の面倒をみる子供がいなくなるのは当然ですね。
- chie65536(@chie65535)
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>調停に持ち込むとどういうことになるのでしょうか。 家庭裁判所の調停員に、それぞれが自己の言い分を申し立てして、裁判所側でそれぞれの言い分を加味した妥協案を考え「この辺で妥協しなさいよ」と全員に伝え、全員、不服が無ければ、「じゃ、これで配分しなさいね」って感じで調停判決が出ます。 不平不満を言う者が1人でも居れば、調停は不調となり、いつまでも結果は出ません。つまり「いつまで経っても相続が開始されないまま、ずるずると何年も経つ」って事になります。 調停不調のまま10年以上も相続が開始できないって案件もあるようです。
補足
自宅介護をしましたので、その寄与分を考えて欲しいと思っています。老人ホームなどに入居したとしたら相当な費用がかかり相続財産がその分少なくなったはずと考え要求したのですが認められていません。調停ではその分考慮してもらえるものなんでしょうか。教えてください。 また、調停不調となれば裁判となるのでしょうか。
お礼
よくわかりました。ありがとうございました。