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遺産の相続でもめてます
4年前に主人の母が亡くなったのですが、いまだに遺産の相続が決まらず、家裁に調停にゆだねることにしたのですが、他の2人の兄妹は,遺産である私達が住んでいる家を売って3等分との主張をゆずらないのです。長男夫婦は、6ヶ月くらい亡くなった両親と同居してましたが、折り合いが悪く、家を出たため、次男である私達が12年くらい病気で入退院を繰り返していた母の世話をしていました。財産は他に古いアパートがあり、両方あわせて公示価格で2700万くらいです。私達の希望は思い出のある今すんでいる自宅をほしいのですが・・・親の負債を夫が肩代わりしている残債が300万くらいあり、現在も返済中です
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既に家庭裁判所の調停を行われているということですので、参考なるかどうかわかりませんが。 基本的には、正の財産(資産)も負の財産(負債)も相続人全員が法定相続分に応じて相続する「権利」があるというのが原則です。 但し、これには個別の自由によって修正が加わることになります。 たとえば、誰かが生前贈与として多額の財産を既にもらっているのであれば、公平の観点から見ると当然考慮すべき点となります。 また、親の仕事を手伝って共同財産のような形で資産を増やしたのであれば、「寄与分」としてその人が多めに財産を受け継ぐことが公平になります。 親の面倒を見ているとかいうことも考慮の材料になりますし、親の負債を負担する分正の財産も多くもらうということも十分に考えられます。 調停ではこれらのことをすべて考慮した上で「案文」が作られることとなるでしょう。 家を売って3等分という形になる可能性がないとは言えませんが、現実的なものとしては、今住んでいる家を単独で相続するかわりに、兄妹には幾ばくかの金員を支払うというような形になるのではないでしょうか。 この「幾ばくか」については正負の財産の「時価」によることとなりますので、何とも言えません。 負債のことや、母親の介護を行ったことなど、しっかりと主張して行くことが大切でしょうね。
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- kanjukukaki
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>私達が12年くらい病気で入退院を繰り返していた母の世話をしていました< ということで、他の2人より多めに財産を貰えることができます。 >親の負債を夫が肩代わりしている残債が300万くらいあり、現在も返済中です< 残債務すべてを遺産から先に引き落としましょう。 >私達の希望は思い出のある今すんでいる自宅をほしいのですが< をするには、あなたたちが他の2人の相続人に必要な額の金銭を提供すればよいのでは。 調停の席では、自分たちが今の住まいで「12年くらい病気で入退院を繰り返していた母の世話をしていた」分は別に計算して相続額に上乗せしてもらうこと。
- 7AXJ
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法律的な事は専門家にまかせるとして… 人間として許せない。権利ばかり主張し、義務を果たしていない人達ですね。お察し致します。 よくも住んでいる家を売れなんていえるもんです。 そんな人間は地獄へ落ちます。必ず。