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遺産相続から逃げてしまいたい

 二人兄弟です。 母が亡くなったら、実家(私が母と同居していました)に寄り付かなかった兄が頻繁に来ます。兄はこれまでも、お金に関してルーズでした。 ギャンブルで数百万単位の借金を何回もつくって兄の家族に迷惑 をかけています。そのたびに、私も何回も兄の奥さんに援助しています。 今回の相続を30年、40年、たな晒しにして、兄が相続するであろう分(1/2) を、兄の二人の子に直接分割して相続させてやりたいのですがそういうことができるでしょうか? A まず、十ヶ月後の相続税申告期限までに申告しなかったということで、小規模  宅地等の適用等を受けられなくなりますね。その後、何年後かには相続税の  申告をしないことで重加算税とかいうことになるのでしょうか? B 兄が、調停、審判に持ち込んだとします。私は、徹底して出頭を拒否したとし   ます。その場合その後、どういう様な展開をするのでしょうか?  a  兄が、調停に持ち込んだとします。  それに対し出頭をせず、完全無視していても、調停不成立ということで審判    に移行するのでしょうか? b  そして、審判の場にも出頭をせず完全無視していると、どうなるのでしょう。    相手方の意向に沿った審判の結論が出されるということになるのでしょう     か?  c そして、相手方の意向による遺産分割がされ、勝手に土地登記までされて    しまうのでしょうか? C 世間では、分割で揉めて名義変更されていない土地の話はよく聞きますが、   その場合はなぜそうなるのでしょうか?

みんなの回答

  • aka_natu
  • ベストアンサー率11% (5/44)
回答No.3

お母さんの遺言書が出てくれば、うまくまとまるかも。 そうでなくても、仮に、生前に贈与されていたなら、 そのヤクザ兄貴には、遺留分しか残りません。

  • Ja97KG
  • ベストアンサー率26% (222/840)
回答No.2

もうお母さんは亡くなられているのですね それですともう方法はありません 最低50%はお兄さんにわたります 亡くなる前に遺言書を残していて 兄には一切相続させない その分に関しては兄のこに相続させる旨の記載がない限り 無理だと思います

noname#93287
noname#93287
回答No.1

遺産相続から逃げてしまいたいなら、放棄したら? 全部、お兄さんにくれてやれば、すっきりしますよ。

kyouto234
質問者

補足

> 全部、お兄さんにくれてやれば、すっきりしますよ。 不幸の種が、増えるだけだと思うのです。 兄の奥さんと二人の子供、(22歳と25歳の女の子)も、兄に土地の名義が移るのを怖がっています。   兄は正業に就いたことがなく、いかがわしい仕事(仕事と言えるかどうか?) をしています。 以前 事件を起こした時は、新聞に暴力団組員とでました。 家にはお金入れなくても、外車を乗り回し女の人の家で殆ど生活しています。 「全部くれてやれば」、キレイさっぱり兄の遊びに土地とお金は消えていくだけです。そこで、兄の法定相続分を兄の二人の子に直接分割して相続させてやりたいのと思っているのです。 よろしくお願いします。

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