内在的制約と政策的制約について教えて下さい。
憲法を勉強していまして、質問です。あるテキストには、内在的制約と政策的制約について以下のように載っていましたが、この内容がよくわかりません。制約立法?違憲性審査基準?など混乱しています。この部分の解説をしてもらえないでしょうか?よろしくお願いいたします。
「内在的制約に基づく制約立法の違憲性審査基準としては、規制の必要性・合理性を審査し、さらにより緩やかな規制手段で同じ目的が達成できるかどうかを審査するという、厳格な合理性の基準が妥当する。」
「政策的制約に基づく制約立法の違憲性審査基準としては、当該規制措置が著しく不合理であることが明白である場合にのみ違憲とするという、明白性の原則の基準が妥当する」
お礼
回答いただきありがとうございました。