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大学の試験勉強なんですけど・・

基本的人権は公共の福祉に制約されているのですか?されていないのですか?なぜかも教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 「公共の福祉は、個人の利益に優先する」という考えがありますので、「制約されています」ということになるでしょう。  公共事業などの場合には、自分の土地が事業計画区域になっていて、土地を売る事を事業主体の官公庁が交渉に来た場合、交渉の過程ではいろいろなやり取りがあるでしょうが、最終的には土地を売りたくなくても公共事業であることを理由に、売買契約をせざるを得ない状況になります。  道路を新しく作るのに、自分の土地が道路用地になる計画になっていて、自分は売りたくなかったとしても、その道路を作ることによって便利になり喜ばれるということであれば、公共のためには自分の意志を曲げなければならない場合がほとんどですし、法的に争ったとしても、土地の所有者が負ける例が多いと思われます。  公共の福祉のためには、個人の利益や人権が制約されたり、我慢をしなければならない場合が多いと思います。ただし、すべての人権に対して制約があるということではありません。住居を移転しなければならない場合には、移転補償費を支払って、居住権などの人権を保護しています。

mihox9
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。例文まで書いていただいて本当よくわかりましたありがとうございます

その他の回答 (2)

  • lupin_3rd
  • ベストアンサー率25% (8/31)
回答No.3

「制約」というなら、OKなのかな・・・。ちなみに「制限」されるだと、バツです。たしか。旧憲法は「制限」付でしたでしたよね。新憲法では、最大限に尊重されるとされており、「公共の福祉に反しない限り」とは書いてあるものの、公共の福祉に「制限」されるとはどこにも書いてないんだよね。 まるで教習所の道交法のようですが、法律の試験ってみんな似てるのかなw

mihox9
質問者

お礼

お答え頂きありがとうございました。明日試験なので皆さんのお答えをふまえがんばります。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

基本的人権は公共の福祉に制約されています。 憲法の条文でも明らかです。 下記の条文、特に、13条22条をご覧くだしい。 日本国憲法 第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。 第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 第14条 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

mihox9
質問者

お礼

とても詳しくありがとうございます。条文まで書いていただき本当わかりやすいですありがとうございました

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