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青色申告(給与収入と農業)できますか

  会社に勤めながら兼業で農業を行っています。農業は慢性的な赤字です。来年から複式簿記を付けて、青色申告に挑戦しようと考えて、ある会計ソフトを購入し、簿記の勉強も始めました。   質問ですが、 (1) そもそも私のような第2種兼業農家が青色申告などする資格があるのでしょうか。 (2) 簿記を付ける場合、給与収入や源泉徴収税額等も簿記に付けていくのでしょうか。それとも農業のみ簿記を付けて貸借対照表と損益計算書を作成し、給与収入については源泉徴収票を元に申告書に記載すればいいのでしょうか。  会計にはずぶの素人で、とんちんかんな質問であると思いますが、ご指導よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

>来年から複式簿記を付けて、青色申告に挑戦しようと考えて、ある会計ソフトを購入し、簿記の勉強も始めました。 農業が赤字なら、青色申告にするメリットはないでしょう。今まで通りで良いのでは? >(1)そもそも私のような第2種兼業農家が青色申告などする資格があるのでしょうか。 はい。第2種兼業農家であっても青色申告することができます。 >(2)簿記を付ける場合、給与収入や源泉徴収税額等も簿記に付けていくのでしょうか。それとも農業のみ簿記を付けて貸借対照表と損益計算書を作成し、給与収入については源泉徴収票を元に申告書に記載すればいいのでしょうか。 質問者の場合、簿記の対象にして貸借対照表と損益計算書を作成するのは事業所得(農業)だけです。給与所得は簿記の対象にせず、源泉徴収票を元に申告書に記載するだけです。 ところで、質問者は今まで確定申告(白色申告)をしなかったのですか。事業所得(農業)が赤字の場合は、確定申告をすることによって給与所得の黒字と相殺することができます(→損益通算と呼ぶ)。その結果、給与から天引きされた所得税が還付されます。 質問者の場合、もし確定申告(白色申告)していないのであれば、5年分を遡って確定申告すれば、所得税も住民税も還付されますよ。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>(1) そもそも私のような第2種兼業農家が青色申告などする… 青色申告は、事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかに適用されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 農業は事業所得ですから、所定の手順を踏む限り、青色申告をすることに問題はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm >(2) 簿記を付ける場合、給与収入や源泉徴収税額等も簿記に… (a) 給与が、農業用の銀行口座または農業用の財布・金庫に入金されるなら、記帳は必用。 (b) 給与を、農業とは完全に分離して管理しているなら記帳無用。 >貸借対照表と損益計算書を作成し… (a) (b) とも、損益計算書に給与は関係しません。 貸借対照表は、(a) の場合、給与の入金は「事業主借」、源泉税は「事業主貸」となって現れます。 (b) の場合は、全く関係ありません。 >給与収入については源泉徴収票を元に申告書に記載すればいいのでしょうか… (a) (b) とも、そうなります。 給与は ○カ と ○6、事業 (農業) は ○イ と ○2、源泉税は ○39 です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h22/02.pdf 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.2

青色申告ができる要件はちゃんと帳簿をつけていることです。それをやっておられれば青色申告をすることができます。ですから帳簿をつけられるなら可能です。ただし不正な申告をすると以後認められませんからそのおつもりで。給与収入があるときは源泉徴収票を添付し、その所得を記入します。

回答No.1

おはようございます。 (1)青色申告は事業をやっている人であればだれでも出来ると思います。 (2)帳簿は農業分だけで問題ありません。最終的に申告する時に給与収入という項目があるので、 そちらに記入し源泉徴収票を添付するだけです。 帳簿だけつけておけば税務署に必要な書類(帳簿、源泉徴収票)を持っていけば、 やり方は全部教えてくれます。 より詳しい内容をお聞きになりたい場合は管轄の税務署に 連絡された方が確実です。

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