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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続放棄の手続きと対象範囲について)
相続放棄の手続きと対象範囲について
このQ&Aのポイント
- 相続放棄の手続きは無くなった3ヶ月以内に家庭裁判所に行われます。手続きの方法には、弁護士や司法書士に依頼する方法と直接家庭裁判所に訪問して申請書を入手する方法があります。手続きにかかる費用と期間は個人や地域によって異なります。
- 相続放棄の対象は、亡くなった人の直系の子供である相続人や配偶者です。父の兄弟や従弟には手続きをする必要はありません。相続放棄した場合、放棄した人は相続財産に対して一切の権利を持たず、債務の相続もありません。相続人がいない場合、相続財産は国に帰属します。
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質問者が選んだベストアンサー
(1)相続人の種類と順序について (1)子とその代襲相続人、(2)直系尊属、(3)兄弟姉妹とその代襲相続人という順位があります。kaonashi2さんの場合は、被相続人(父親)の子ですから、(1)に当てはまり、相続権はあります。被相続人の兄弟姉妹については、(1)と(2)の相続人がないときに相続人となるのです。ですから、kaonashi2さんの場合は、(1)が認められますから、(3)は相続人にはならないと思われます。ただ、配偶者は常に相続人となります。結果、質問文からすると、あなたのお母さんとあなたと弟さんの3名だと思われます。 (2)相続放棄については、相続人の自由な意思によるものですから、あくまでも相続人の判断となるのが自然だと思います。相続というのは、プラスの財産もマイナスの財産も相続しますから、きちんと調べられたほうが良いと思います。相続放棄の手続きについては、家庭裁判所の家事事件の窓口に行けば簡単に出来ます。費用についても、そんなに掛かりません。私たちもしたことがありますが、記憶の範囲内ですが、死亡証明書の取得費用と切手代程度だったように思います。
お礼
大変分かりやすいご回答有難うございます。 特に従弟に迷惑をかけたくないと思っている中で、父の兄弟が亡くなり、その子供(従弟)が対象になるのかが最も気になっていました。 ご回答からすると大丈夫のようですね。