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保険料控除申告書

主人の扶養家族に入っています。主人の会社に提出する保険料控除申告書で、妻が契約者となっている保険料は申告することが出来るのでしょうか? 出来ないのであれば、妻の保険料はどのように控除の申告をすればいいのですか?

みんなの回答

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.3

#1の通りですが ほとんど無意味です (はっきりとは書かれていませんが生命保険料についてでしょう) なぜなら 生命保険料控除は10万までです、この程度は 配偶者の分だけで余使い切ってしまうでしょう(妻の分の生命保険料を支払っているの夫の分の生命保険が無い可能性はほとんど0ですから) 良くお調べになるのがよろしいでしょう

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>主人の扶養家族に入っています… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >妻が契約者となっている保険料は申告することが… 誰が払っていますか。 そもそも、生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm 妻が払ったものを夫が申告することはできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >妻の保険料はどのように控除の申告をすればいいのですか… 払った人が、生命保険料控除として申告します。 とはいえ、払った人に所得税を納めるだけの所得がなければ、申告する必要はありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • snopopon
  • ベストアンサー率28% (111/391)
回答No.1

できます。 妻名義でも夫が払っているという場合があるからです。

meri-na
質問者

お礼

迅速な回答ありがとうございました。大変助かりました。

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