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年末調整(妻名義の保険料控除について
妻が契約者になっている生命保険がありますが、夫の保険料控除の対象になりますか? 妻はパート程度の収入はありますが、夫の扶養に入っています。
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生命保険料控除においては、契約者は全く関係なく、保険金などの受取人のすべてを自分か又はその配偶者、その他の親族としているものについて、その支払っている者で控除すべきものですので、契約者が奥様のものであっても、ご主人が実際に支払っているのであれば、ご主人の方で控除すべきものとなります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140_qa.htm#q1