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帳簿の証拠能力について
「わが国の刑事訴訟法323条2項に業務の通常の過程において作成された書面については法廷上の証拠能力を認めております。そのためには、企業自ら日々の記帳と証憑書類の保存が必要となります。」 とあるページでありました。 質問なんですけど、 (1)記帳を代行してもらった場合、証拠能力がないのでしょうか? (2)そもそも証拠能力とはなんでしょうか?他人につけてもらった帳面は、例えばその取引を裏付ける領収書などがあっても信用されないということでしょうか? (3)具体的にどういうケースが考えられるのでしょうか?経費を認める認めないと税務署と争って、そこで自分でつけていた場合とつけてもらっていた場合とで、勝ち負けが違ってくるのでしょうか?(領収書などがあっても) 質問の意図がちゃんと伝わっているのか不安ですが、よろしくお願いいたします。
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「証拠能力」というのは、その証拠を法廷に出すことが許されるということです。 その証拠を出せば、証明されたことになると言う能力ではありません。 刑事訴訟法でも、第318条で「証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる」と規定しています。 刑事訴訟法第323条2項の規定は、第320条の「第321条乃至第328条に規定する場合を除いては、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない」という規定を受けたものです。 誰かが言ったことを証拠に使いたいときは、原則として、供述書を提出するのではなく、その人を法廷に呼んで証言させなさいと言う趣旨だと思います。 多分、供述書でやられると発言の趣旨や意味について反対尋問することが困難だからという理由でしょう。 ちなみに、証拠能力が問題になるのは刑事の場合だけで、民事訴訟の場合は、当事者が出したい証拠は何でも法廷に出してよいことになっていたと思います。 民事の場合は、一方の当事者が変な証拠を出してきたら、相手側はその証拠に信用性がないことを主張・立証することになります。 ご質問について言えば、「日々の記帳と証憑書類の保存」の重要性は否定しませんが、それを「証拠能力」と結び付けて論じるのは、あまり適切でない気がします。
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- rakufu
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「証拠能力」:刑事訴訟法上、証拠として公判廷で取調べをすることができる適格のこと。 要するに証拠能力というのは「その証拠は証拠として使うことができるかどうか」の判断基準のことです。No.1の方の言うとおり民事ではほぼなんでも証拠として提出できます(これを証拠の許容性ともいいます)。刑事訴訟法上では制限されています(例えば違法な方法によって収集された証拠)。 「証明力」:証拠が裁判官の心証を動かす力のこと。 まず「証拠能力」のある証拠は裁判官によって証拠調べをされますが、その際にその証拠が「どれだけ裁判官の心証を、証明したい事実の存在(又は不存在)に傾けられるか」というのが証明力です。 証明力は「証拠の関連性」と「信用性」との総合したものといわれます。 証憑書類というのが出てますが、正式に社外の機関に委託して帳簿の記載を代行せしめていたことを証明できる書類があった方が証拠の信用性は高まると思います。
お礼
回答どうもありがとうございました。 下にも書きましたが、僕にはちょっと難しかったです。 基本的な知識がないからですね。 またよろしくお願いいたします。
お礼
回答ありがとうございました。 正直回答は僕には難しすぎて完全にはわかりませんでした。 自分なりに調べてみて疑問点が出てくればまた質問したいと思います。