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訴訟における文書提出の時期について
こんばんは。 本人訴訟をしているものです。 訴訟をはじめてから半年以上が経ちましたが、未だに補足したい箇所や提出したい証拠があります。 1.証人等の尋問において使用する予定の文書は、尋問を開始するまでに提出しなければならないことは判りますが、例えば、訴状や準備書面で主張した損害額を証明する領収書などの証拠は、最終準備書面までに提出すればよいのでしょうか? 2.証拠を急いで提出したい場合、準備書面を提出せずに、証拠説明書と共に証拠のみを提出することはできるのでしょうか? 宜しくお願いします。
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準備書面とは自分の主張したい事を主張するもの。 証拠はそれを立証するもの。 既に主張した事実を立証する証拠をあとからだしても 別に問題はありません。 準備書面を出さなくても 証拠説明書と一緒に証拠を出せばいいのです。
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- kyoto-night
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回答No.1
こんばんは。 証拠品などの提出は,タイミング的には関連付けの書面と同時に出す 方が自然ですよね。 準備書面じゃなくても争点もしくは,相手の準備書面に対しての反論 に対して陳述書などと証拠品を添付すればいいのでは。 頑張って下さい^^
質問者
お礼
ありがとうございました! 頑張ります。
お礼
私が知りたかったことそのものです。 ありがとうございました!