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裁判になった時、より証拠能力の高い記録の残し方は?
現在、知り合いとちょっとしたトラブルになっています。 私が望むのは相手との話し合いと、相手からの謝罪だけなのですが 相手の方が逃げの姿勢に入っています。 このまま相手が逃げ続けるのであれば、大分先になって 民事裁判を起こす事も視野に入れるべきかと思い、 今の内から相手とのやり取りを記録しておきたいと考えています。 過去に、裁判の証拠として残すのであれば日記などの、証拠にならない ような話が一緒に書いてあると良い、などの話は何となく聞いたことが ありましたが、噂程度で信憑性に欠けるので、自分なりに調べてみました。 しかし、あらゆる物が証拠として提出できると知った一方で、 どのような書面が強い証拠能力を持つのかは、相手と交わした書面などの 正式な書類でもない限り断定できないような雰囲気でした。 仮に裁判までいかなくても、準備として証拠能力の高い方法で 記録を付けていきたいです。 今回のような場合であれば、どのように記録を残すのが良いでしょうか? どうか知恵をお貸し下さい。
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- hekiyu
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"あらゆる物が証拠として提出できる" ↑ あらゆるものではありません。 関連性があるものに限られます。 ”どのような書面が強い証拠能力を持つのか” ↑ 細かい話しですが、証拠能力は有るか、無いか だけで、強弱はありません。 強弱があるのは、証拠の証明力です。 つまり、証拠能力があれば、裁判所に提出でき ますが、その証拠の証明力がどの程度か、が 問題になるわけです。 ”今回のような場合であれば、どのように記録を残すのが良いでしょうか?” ↑ 書面は勿論ですが、録音、録画も 証拠になりますよ。 それに、日付や時間が入っていれば、 証明力は更にアップします。 あと、メモのような記録でも、証拠になりますが、 日付、時間は勿論、内容についても 詳細に書くと信憑性が増します。 また、証人、という証拠もあります。 証人は利害関係がない人間ほど信用されます。 判例では、現役検察官だから、信用力が高い としたものがありました。
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
民事裁判の場合、証拠の1番はやはり事実関係を証明できるもの、例えば契約書などです。次に「証書」、書面による事実関係をサポートするもの。更に、証人、録音を起こした文書になります。日記といわれるようなものは、証拠提出しても裁判所の判断で証拠採用されない可能性が高いでしょうね。日々の記録ならともかく日記ではねぇ。 事実関係を証明できない、ということは親しい関係の相手方でしょうから、その相手との馴れそめから、問題となった案件に至るまで、そして、裁判にでも訴えて解決したいと願うまでに至った経緯を時系列で、事実と事実関係を中心に書き、この中で事実を証明できる何か(出来事など)、或いは証人について書けばいいです。尚、証人は裁判に出廷してくれる、と決めつけなくてもいいです。 更に、あなたと相手の関係を知る人の話等々をそろえるといいでしょう。裁判まで行かなくとも、とお書きになっています。ならば、調停を利用されては如何でしょうか。それでも尚、相手があなたの要求に応じない場合は、裁判に持ち込めばいいでしょう。調停の段階でも前記の証拠となるものは準備した上で臨まれる方がいいです。
お礼
お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 ご回答ありがとうございます。 >民事裁判の場合、証拠の1番はやはり事実関係を証明できるもの、例えば契約書などです。次に「証書」、書面による事実関係をサポートするもの。 やはり、書面で残っていないと厳しいですかね。 今回の件での争いは、そもそもはっきりした契約がどうのこうのという ものではないので、最初から書面などを取り交わしていないのです。 >相手との馴れそめから、問題となった案件に至るまで、そして、裁判にでも訴えて解決したいと願うまでに至った経緯を時系列で、事実と事実関係を中心に書き、この中で事実を証明できる何か(出来事など)、或いは証人について書けばいいです。 このような記述でも証拠のひとつとして使えるのですね!参考になります。 >調停を利用されては如何でしょうか。それでも尚、相手があなたの要求に応じない場合は、裁判に持ち込めばいいでしょう。調停の段階でも前記の証拠となるものは準備した上で臨まれる方がいいです。 調停ですか!調停というのは、恥ずかしながら名前くらいしか 知らないもので……どのようなものなのか簡単に調べてみましたが、 裁判所が間に入っての話し合い、というのが良いですね! こちらも検討させていただきます!
- 中京区 桑原町(@l4330)
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どのような内容の証拠ですか? 記録の日が重要な意味を持つ証拠(例えば知的財産の権利)の場合は日付が書かれてる事と、前後の記録からその日付が真にその日に書かれたと認められる必要がある この場合は日記は有力な証拠になります 金銭を渡した証拠は相手が認めてない(サイン等がない)なら「独り言」になり証明能力は有りません 口げんかの様な内容なら何を書いても「独り言」「作り事」との区別は出来ません 何のための裁判をするのか判りませんが、裁判所は「謝罪せよ」と言う判決は出してくれますよ でも相手が謝るとは限らない
お礼
お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 ご回答ありがとうございます。 >どのような内容の証拠ですか? 仰られるものの中であれば、口げんかが一番近いです。 ただ、相手とは家が遠いこともあり、やりとりは 基本チャットです。 現在は一応その時のログを、内容を改ざんできないように スクリーンショットの形で、日付や発言者の名前を入れて 撮るようにしています。 撮ったスクショは、その時の流れなどと一緒に エバーノートにまとめています。 エバーノートは、最後に編集した日が記録されますが、 電子媒体なのでこの日付を変更することなく内容を 編集する方法などがあれば内容の日付が担保できなく なります。また現在私はそのような方法を知りませんが、 もし相手と公の場で争うことになった場合、私には 「その方法を知らない」ということを証明する 手立てがありません。 そのため、現在詳細はエバーノートに記載するが、 その概要をアナログのノートにボールペンで記載、 という手段を取っています。が、これでは まだ不十分に感じて仕方ありません。 >何のための裁判をするのか判りませんが、裁判所は「謝罪せよ」と言う判決は出してくれますよ でも相手が謝るとは限らない 仰る通りです。相手が謝って下さるとは限りません。 ですので、最初から裁判ありきではなく、あくまでも取りうる手段の一つという認識でいこうと思います。
お礼
お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 ご回答ありがとうございます。 的確なご指摘と正確なご回答、大変に参考になります。 >書面は勿論ですが、録音、録画も 証拠になりますよ。 それに、日付や時間が入っていれば、 証明力は更にアップします。 とのことですが、相手とのやり取りのスクリーンショットは 証拠になりますか? 今のところ、証拠になりそうなものがほぼ デジタルデータでしかないもので……。