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民事訴訟法の却下について
- 民事訴訟法における却下の可能性とは、答弁書到着後の準備書面提出の重要性や手続きについて疑問があります。
- 第一回口頭弁論前に準備書面と証拠を提出しない場合、民事訴訟法の第140条や第157条によって訴訟が却下される可能性があるのか疑問です。
- 現在の状態では原告訴状と被告答弁書が陳述されていないため、答弁書到着後すぐに準備書面を提出しないと訴訟が却下されてしまうのか心配です。
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>現在の状態では、原告訴状・被告答弁書ともに陳述されていない状態だと 思われるのですが、 そのとおりです。そもそも、民事訴訟法は口頭主義を採用していますから、いくら訴状や答弁書を提出していても、口頭弁論において陳述しなければ、陳述したことになりません。 そうはいっても、第一回口頭弁論期日において、いちいち訴状を読んでいると時間がかかりますので、実務上は「訴状記載通り陳述します。」と言えば、訴状を陳述したことになります。被告も同様です。 もっとも、被告(特に弁護士等の被告訴訟代理人)は、あらかじめ答弁書を提出しておいて、第一回口頭弁論期日には欠席することも珍しくありません。通常、原告側は口頭弁論期日に出席して訴状を陳述しますから、あらかじめ答弁書を提出しておけば、被告は欠席しても、答弁書は陳述擬制されるからです。 >原告→『詳細な事実関係については、後日 改めて準備書面と書証にて提出します』 それでかまわないです。そもそも、第一回口頭弁論がまだなのですから、被告が答弁書の記載通りに陳述するかどうか、わからないですよね。
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- buttonhole
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>第一回口頭弁論後、提出しても良いのですよね? 一般的には第一回口頭弁論は、訴状陳述と答弁書陳述で終わることが多いので問題はないと思いますが、ご相談者の訴状や相手方の答弁書を実際に見ているわけではありませんので、うかつに「良い。」と回答することはできません。ご相談者は一般論を聞いているのではなく、個別の具体的なケースについて質問しているからです。 掲示板では内容を明らかにすることは不都合が多いでしょうから、ご心配でしたら、弁護士等の法律の専門家に相談されることをお勧めします。 >事前に書証として提出してあるので、紛争そのものが存在しているのは 裁判所でも認識出来ることなので...。(←それが心配でして...) 訴えの却下判決を心配されているようですが、訴えの却下判決は、訴訟要件を具備していない場合です。訴訟要件はいろいろありますが、例えば、原告が未成年者であるにも関わらず、法定代理人が訴訟手続に関与せず、裁判所から補正命令にも従わなかったような場合、訴えそのものが却下されます。これを訴訟判決といいます。(なお、訴状審査の段階で訴訟要件を具備していないことが判明すれば、裁判長は補正命令をし、これに応じなければ訴状の却下命令をします。) 一方、訴訟要件が具備されていれば、最終的には、裁判所は、原告の請求を認容するか、あるいは、原告の請求を棄却する判決をします。これを本案判決といいます。
お礼
有難う御座います。 一応、当日 若干の書証を持って行って 「改めて準備書面と共に提出します。」 と言ってもダメそうだったら、書証を提出して 口頭である程度 陳述して「詳細は準備書面にて提出します。」と 言える体制にて望むようにします。 有難う御座いました。
- chie65536(@chie65535)
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口頭弁論では「準備書面に記載した事項のみを主張」できます。 言い換えれば「準備書面に記載して居ない事項は主張できない」と言う事。 で「準備書面を提出しない」と言う事は「何も主張する事がない」と言う事であり、それは「相手の主張をすべて認める」と言う事になります。 つまり「準備書面の未提出=敗訴」です。 「却下」ではなく「敗訴確定」になりますから、同一内容での提訴のやり直しは出来ません。「はいそれまでよ」です。 なお、書類不備などでの「却下」の場合は判決が確定しませんから、同一内容での提訴のやり直しが出来ます。
補足
原告=訴状 被告=答弁書も、もともと準備書面の1部なので、 第一回口頭弁論時、原告=訴状・被告=答弁書を陳述することになるので 原告→『詳細な事実関係については、後日 改めて準備書面と書証にて提出します』 にて、良いのかと思ったのですが....。
補足
一応、訴状の「訴訟進行」にて、 「詳細は改めて準備書面にて提出する。」 と、記載したのですが、第一回口頭弁論までとは言ってないので 第一回口頭弁論後、提出しても良いのですよね? 訴状には、簡単な経緯とその前に「調停」にて不成立になったのは 事前に書証として提出してあるので、紛争そのものが存在しているのは 裁判所でも認識出来ることなので...。(←それが心配でして...)