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証拠の録音テープ
原告として本人訴訟を現在係争中ですが、録音したテープを証拠として出す場合、書面にして提出と以前アドバイスを受けたのですが、 1、書面にするときは核心部分だけではいけないのでしょうか? 例えば、「はい、80日間となります。」だけでは? 2、自分若しくは相手の相槌も書かないといけないのでしょうか? 3、書面と一緒に証拠のテープも提出するのでしょうか? 4、テープを提出するときは、やはり2本いるのでしょうか? ほかに注意する点がありましたら教えて下さい。 よろしくお願い致します。
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- misawajp
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回答No.2
質問者は録音テープを重大な証拠と勘違いしているようです 大した証拠にはなりません(水戸黄門の印籠のような訳には行きません) 要点だけを文書化しても だからなんなの です 証拠採用の同意は受けられないでしょう 録音テープには 何月何日何時何分から録音したもので、録音されているのは誰と誰の声で、そのとき話していた内容はどのようなことか が明確でなければ(それがあっても)相手の弁護士は同意しないでしょう (録音されている声は当事者ではない、話している内容が違う、話した日時も違う、離されていることは訴訟には無関係のことだ等々) 質問されていることでは、以上のいずれをも満足できません 何の証拠としたいのか? 証拠とするためには何が必要なのかを熟慮することです 質問者がそれが証拠だと突きつけられたとき、反論できるようでは 無駄な努力です
noname#159030
回答No.1
裁判の証拠としては録音テープは不十分と判断されます。 内容を用紙に書き下ろしておかないといけません。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。
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