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アルバイトの確定申告について

こんにちは、kwnshと申します。 現在会社とアルバイトの2つを掛け持ちして やっているのですが、アルバイト先から確定申告 をしてくれといわれたのですが、会社にはばれてしまうのでしょうか?過去にこのような質問をされた方がいらっしゃったのでいろいろと見たのですが、自分と同じような 方がいないので、質問いたしました。 現在のアルバイトの収入は 月7~8万程度 勤務期間は平成15年1月15日から現在 所得税は引かれていなかったと思います。

みんなの回答

  • dinor
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回答No.4

#2です。#1の方のご指摘の通り、申告書の記入欄には間違いなく「給与所得以外の住民税の徴収方法」と明記されています。この点につき、まさに私も疑問を感じたので、二度も確認したのですが、問題なしとのことでした。簡単に言えば、どこかの余白に「B社は普通徴収にしてくれ」と書いておけばよいだけの事らしいのですが、左下の住民税に関する事項の欄がよさそうなのでそこに書くよう促された、というのがことの真相です。 因みに申告書を記入し、質問にお答えいただいたのは都内のB区にある税務署、提出の際に再度質問にお答えいただいたのは居住地である神奈川県のS市税務署でした。 #1の方が書かれていることは多分間違いないことなのでしょうが、私の経験も間違いのないところです。これが本音と建前の違いかどうかはわかりませんが、mako-kwnshさんもいっそ居住地の税務署にご相談されてみてはいかがでしょう。私も一番最初に税務相談の電話をした際、居住地の税務署では「納税方法は選べます。確定申告時に納付方法について明記すれば大丈夫です」といわれたのは事実ですから。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#1の追加です。 2番の回答に書かれている、確定申告書の中の「住民税に関する事項」という欄の住民税の徴収方法を選択する欄ですが、これは「給与所得以外の住民税の徴収方法」ですから、2ケ所とも給与所得の場合は、この欄で「普通徴収」を選択できません。 市役所で何かの見落としが有ったのではないかと思います。

  • dinor
  • ベストアンサー率40% (102/254)
回答No.2

私も本業の会社の他にもう1社から毎月給与を受け取っており、今年の2月、確定申告に行ってきました。その際、メインの会社に知られないためにはどうすればよいか、税務署にいた係員(多分アルバイトの税理士の卵)に聞き、次のように処理しました。 確定申告書の中の「住民税に関する事項」という欄に、住民税の徴収方法を選択する欄があり、給与天引き(特別徴収)と自分で納付(普通徴収)を選べるようになっているのですが、「自分で納付(普通徴収)」のチェックボックスにレ点を入れ、「B社のみ、A社は従来通り特別徴収」と書き込みを加えました(もちろんA社がメイン、B社がバイトです)。 言われたとおりにしたとはいえ、ちょっと不安だったので書類提出時に受付の人に再確認しましたが、それで大丈夫とのこと。実際のところ後日納付書が送られてきましたし、会社の天引き額にも反映されませんでした。会社からは特にコメントもなく、今のところ平穏です。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

基本的には、アルバイトの収入は会社にわかってしまうと思ってください。 なぜ、会社に分かるかというと、このような理由なのです。 会社は、社員やアルバイトの人に給料を支払うと、前年の1月から12月までの個人別の支払額を、翌年の1月に各人の住所地の市役所に「給与支払報告書」という書類で報告します。 報告を受けた市では、それをもとに住民税の計算をして、主たる給与の支払いをしている会社に通知をします。 この通知書には、住民税とともに、その人の収入金額の合計も記載されています。 通知を受けた会社では、各人の給料から住民税を控除することになりますが、この時に、自分の会社では払った給料よりも収入が多いと、他に収入があることに気がつくのです。 アルバイトの収入が少額な場合は、会社で気がつかない場合も有るでしょう。 サラリーマンなどで、2ヶ所以上から給料をもらっている場合は、サブの会社では年末調整をしないので、確定申告をして所得税を精算する必要があります。 確定申告をするには、すべての給料の「源泉徴収票」が必要になります。 源泉徴収票と印鑑を持って、2月16日から3月15日までの間に税務署に行けば、申告書の書き方は教えてもらえます。 最後に、会社によっては、アルバイトの人の「給与支払報告書」を、市に提出しない場合が稀には有るようですが、ほとんどの場合は提出しますから、会社で副業が禁止されている場合は、気をつけたほうがよろしいでしょう。