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副業の確定申告

以前にも同じような質問があったと思いますが、確認の為にももう一度質問させてください。 就職している人がアルバイトなどで副収入を得たとき、1年間に20万円以下ならば確定申告しなくても良いんですよね(・・? ということは、3~4ヶ月の期間限定バイトで月5万円までの収入だったら確定申告は必要ないのでしょうか? でも所得税などはどうなるのですか? バイトでも税金って払うんですよね^^; 私の場合、会社にバレても問題ないのですが、わざわざいうのが面倒だってのがありまして・・。 どうぞよろしくお願いします!

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.3

再び#1の者です。 所得税については、基本的に、各個人が自分で申告して所得税を納付すべきものですが、給与所得や、一部の報酬・料金、利子、配当等については、それを支払う者が、支払金額から所得税を源泉徴収して税務署に払う事となっています。 これが源泉徴収制度と呼ばれるもので、ですから、アルバイトであっても給与には変わりありませんので、源泉徴収しなければならない事となります。 給与が1ヶ所のみの人については、会社で年末調整してもらえば確定申告の必要はありませんが、2ヶ所以上からもらっている場合は、最初の回答の通り、アルバイト等の収入が20万円を超える場合は、確定申告しなければなりません。

chiaki-o
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます! とても分かりやすかったです(^^♪ お世話になるバイト先で源泉徴収してくれるのか確認した方がよいですよね。 ありがとうございます!

その他の回答 (2)

回答No.2

本業の給与所得について会社で年末調整をしているのであれば、副収入20万円以下については「所得税」の確定申告は不要です。ただ、市区町村への「住民税」の申告は必要です。 また、就職していても、会社で年末調整をしていない場合は副収入も合わせて確定申告が必要になります。 バイトの所得税についてはバイト先で源泉徴収(所得税の天引き)をしているかどうかが重要です。これはバイトだから天引きしていないところと、少額でもきっちり天引きしているところとまちまちだと思います。 天引きの額によっては副収入も確定申告した方が所得税の還付を受けられる場合もあります。 少額ならばわざわざ役所に行くの面倒ですよね。 わたしも同様の経験がありますが、面倒なので住民税の申告をしなかったら、翌年度市役所でかってに副業分を合算して市民税が課税されていました。バイト先から市役所に「給与支払報告書」というものが提出されていたようです。

chiaki-o
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 住民税の申告が必要なんですね。 あっ。ここで何となく源泉徴収の意味が分かった気がします。 収入の5%が所得税として役所に払われるのでしょうか。 でも自分に支払われるのはどうしてでしょうか? すいません。分かりやすく回答してくださったのですが、バカな質問者ですいません(××;

  • kamehen
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回答No.1

おっしゃる通り、主たる給与以外のアルバイトの収入が20万円以下であれば確定申告の必要はありません。 (もちろん、主たる給与の分については年末調整する事が前提ですが。) 下記サイトも参考にされて下さい。 但し、下記参考サイトにはそこまで細かくは書いていませんが、所得税法の条文に基づけば、前提条件として、正しく源泉徴収されている事が必要ですので、アルバイトが、主たる給与とかけもちしていたのであれば、乙欄により源泉徴収しなければなりませんので、例え5万円ぐらいであっても5%の源泉徴収があるはずですので、源泉徴収税額がなければ、法に基づけば確定申告しなければならない事となります。 もちろん、正しく源泉徴収されていたのであれば、おっしゃる通り確定申告の必要はありません。 ただ、乙欄で源泉徴収されていますので、確定申告された方が還付金があるのでは、とは思います。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1900.htm
chiaki-o
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます! 会社での給与の確定申告は税理士がきちんとやってるそうです。 そして、新たに質問なのですが・・ 源泉徴収というのがいまいちよく分からないです。 なので、教えていただいたことも内容を理解できずにいます(すいません!) たとえアルバイトであっても源泉徴収(=?)をすることが必要ということですか?