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戸籍のこと
戸籍に育ての父親の養女とされてる場合実の父親の戸籍では実の子供とわかるような記載はあるのでしょうか(・・?)
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6歳未満だからと言って特別養子縁組だとは限りません。 そもそも、特別養子縁組ならば養女とはかかれませんので、 養女という記載があった時点であなたの場合は普通養子縁組です。 そして普通養子縁組ならば、養父母の記載の上に、必ず実父母の記載があります。実父の記載がなければ、それは未婚の母で実父から認知を受けていないことを意味します。 >実の父親の戸籍では実の子供とわかるような記載はあるのでしょうか(・・?) 出生時母と婚姻していた、又はあなたのことを認知しているなら、実の父親の戸籍にも当時はあなたの記載がありました。それから転籍や婚姻のため異動などしていると、あなたのことは新しい戸籍には移記されませんので、実の父親だろうが現在の戸籍ではわかりません。 だから相続の時には、相続人の過去の戸籍を含め、出生からのすべての戸籍を取り寄せる必要があるのです。それで隠し子が見つかったりもします。転籍再婚を繰り返している人は大変な作業となりますので、本籍は頻繁に変えるべきではないと言われるのです。
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- misawajp
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質問者の戸籍には 質問者の名前の近くに 養父 XXX 父 YYY 母 ZZZZ 養母 WWW のように記載されているはずです そして XX年xx月xx日 zzで出生父届出・・・・ yy年yy月yy日 養子縁組につき 本籍地BBBのYYYの戸籍より入籍 と言うような意味の記載が有るはずです よく確認してください 本籍地BBBのYYY が養子縁組時点の実父です、この戸籍の(除籍を含む)謄本を取れば、そこに質問者の欄があり XX年xx月xx日 zzで出生父届出・・・・ yy年yy月yy日 本籍地AAAのXXの養子縁組につき除籍 と言う意味の記載があります 特別養子縁組は、ほとんどが生まれてすぐに行なわれ、実親についての記載はなされません 特別養子縁組についてはなぜこのような制度ができたかも含めてご自分でお調べください、
- misawajp
- ベストアンサー率24% (918/3743)
父親の養子縁組時点の戸籍には その人の欄があります そこには父と母の名、出生日等が記載されています そして 本籍地xxのyyと養子縁組により除籍 と記載され その欄にXがつけられます これは 戸籍謄本取得の際に除籍を含むことを明確にする必要があります また 父の戸籍が再作成されると、除籍された事項は新しい戸籍には引き継がれません その場合には除籍または改製原戸籍になります 平成8年頃から14年頃に戸籍の再作成が行なわれています 養子縁組がそれ以前なら 改製原戸籍 さらにそれよりも古いと除籍になる場合もあります 日本の戸籍は 生まれてから死ぬまでの、戸籍上の身分(出生、養子縁組・養子縁組解消、認知、婚姻、離婚等)の異動の全てが記載されています ですから相続発生の際には、その戸籍等の全ての謄本を取得することで、親・子、配偶者の確認ができます ただし特別養子縁組の場合には実親は記載されません
お礼
ありがとうございます。特別養子なのか違うのか知る必要がありそうですね(・・?) 私自信の戸籍には××の養女としか書かれていなかったので養子になった父親の戸籍を取るべきなのでしょうか(・・?)
- kusirosi
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6歳未満の特別養子縁組でなければ、「・・年月日、、養親・・・・と養子縁組」等の記載され、 「・・・と結婚。新戸籍編成のため除籍」まで記載されますよ。(特別でない養子縁組は、親が二組いると考えてください。)
お礼
ありがとうございます六歳未満だと特別養子になるのですか(・・?) 多分六歳未満だと思うのですが、現在の親が何も教えてくれないので、出来る限り自力で調べているのですが… 私自信の戸籍には××の養女としか書かれていませんでした(┳◇┳)
お礼
ありがとうございます まずは、自分の戸籍を改めて取り直し確認してみます