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娘の戸籍について

娘の戸籍について こんにちは。よろしくお願いします。 今年の4月に離婚しました。 娘は12歳です。親権は母親が持っています。 その際に母親の本籍地を変更しましたが、新しい戸籍は作っていません。 離婚の手続きのときに、新しい戸籍を作るには(この辺りよく理解できていません) 市役所で担当者に家裁に行くようにと言われましたが、時間がなく行っていないそうです。 しかし、色々あって復縁を考えています。 また再婚し、籍を元に戻した場合、血縁関係であっても、娘は養女という記載になるのでしょうか。 それとも、再び長女として記載してもらえるのでしょうか。 お分かりになる方、教えてください。

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  • roroko
  • ベストアンサー率38% (601/1569)
回答No.1

今晩は。 離婚に際して、戸籍が動くのは奥様だけです。 つまり、新しい戸籍を作っていないということは、奥様の戸籍はご実家の戸籍に移った(戻った)だけです。 お嬢様の戸籍は、お父様である質問者様の戸籍にそのまま記載されています。 つまり、今現在でも、お嬢様は質問者様の戸籍に長女として記載されているのです。 親権が~は全く関係ありません。 下記が詳しいと思います。 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare.rikon.html ご参考までに

hi-de-ko
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。心配していましたので安心しました。紹介していただいたサイトも大変参考になりました。

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