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戸籍に載ってない実の妹

先日ある男性がなくなりました。 男性には妹が1人おりましたが、戦前の貧しい時代だった故、この妹は養女に出されてしまいました。 先日、男性が亡くなった為、相続手続をしようと改正原戸籍の謄本を取ったのですが、この実の妹が記載されていませんでした。 まだ、戸籍などの登録制度が出来ていなかった時代だったので記載されなかったのだと思います。 男性の実の妹であることは間違いないのですが、戸籍に載ってない以上、相続権は無いと考えてよろしいですよね? 養女に出された次点で離縁?とも考えられますし。 因みに男性には配偶者も子供も居ません。 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

さきほど、、 >その男性が筆頭の戸籍であれば妹さんは載ってはいませんから、 >おっしゃってるのはその男性の父親筆頭で妹さんが生まれたときの >戸籍であり、それに妹さんの出生から全てが記載されていない >ということですね。 と、先走って申しましたが、そうではないかもしれませんね。 まず、 その男性が死亡した時の戸籍謄本だけではなくて、その男性が生まれたときから、死亡したときまでの「連続した」戸籍謄本を「全て」そろえる必要があります。他県で生まれて、戸籍が他県にまたがっていても、郵送その他の手段で全てそろえる必要があります。 まずそれを行なってください。 もしそれが、まだなのなら、男性が生まれたときの戸籍には妹さんの記載もされていると思われます。

yosshy_s
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 No,4様のおっしゃられる通り、男性の父親の改正原戸籍です。 ですから、男性の出生場所や生年月日はもちろん届出人も記載されてます。 実妹が養女に出されたのは3歳ごろですから、記載されてないのであれば正式な手続が行われてなかったのではないかと推測できますよね。 となると、この実妹の戸籍にも養女としての記載はないと思われますが・・・ 違いますか? 実妹が裁判所に申し出て相続権を主張するとなると、証拠となるものは・・・ 遺伝子の鑑定とかそういうものになるのでしょうか?

その他の回答 (12)

  • booboox
  • ベストアンサー率32% (176/538)
回答No.13

直接、回答に、関係ないかも知れませんが、戦前の戸籍で、次のようなことは、経験しました。1)A家で生まれた子を、A家の子と届けでず、B家の苗字を守るため、B家の子として、出生届をした。 2)戦前は、長男は、出兵免除規定があったので、A家の次男を、B家の長男として、出生届けをした。3)、B家は、不動産をたくさん所有していたので、A家の子をB家の子として、出生届をした。4)、A家の孫、Cを、A家の子として、出生届をした。など。。。現在は、ほとんど、病院出産なので、あまりケースは、ありませんが、当時は、産婆さんによる自宅出産ですし、田舎の実家で、生むなど、ありましたので、血縁事実関係と戸籍上とは、違うケースをいくつも、見てますので、最終的には、事実関係の確認と、当事者の相続権の意思表示だと思いますから、身内だけの、予想で、判断すると、あとで、とんでもないことに、なりかねませんので、よくよく、お調べくださって、書面で、事実関係、ならびに、意思表示の証拠を残されることが、大事だと思われます。

yosshy_s
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに戦前の戸籍なので現在より管理が甘かったのと、戦災のせいで抜け落ちてる部分が多々あるようです。 実は四男も「藁の上の養子」だそうです。 戸籍上は「実子」ということになってますが、兄弟間では皆知ってるそうです。 この四男に対して親子関係不存在確認の訴訟を起こすことって可能なんですかね? 親はもうとっくの昔に亡くなってるんですが。

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.12

今までのやり取りを読むと、今回の場合は、典型的な「藁の上の養子」ですね。 藁の上の養子とは、実子ではない子を、生まれてすぐに戸籍上実子として届けることです。 昔は、兄弟姉妹で、子供が居ない夫婦とか、親類縁者間とか、もろもろの理由を含め、そこそこあった事のようです。 「藁の上の養子」は、基本的に、無効です。 あくまで、真実が優先されます。 今回の場合ですと、まず、その方(実際の妹)の意思を確認するのが先決に思います。 書類上は、質問者様の言われるように、手続き出来ますが、その妹に異議を称えられたら、手続きのやり直しになると思われます。 あと、半血兄弟の場合ですが、両親が同じ兄弟に比べて、法定相続割合は、半分になります。

yosshy_s
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「藁の上の養子」という言葉をはじめて知りました。  ↑この言葉で検索するといろいろ出てきますね。 とても参考になるご意見でした。 >あと、半血兄弟の場合ですが、両親が同じ兄弟に比べて、法定相続割合は、半分になります。 そうなんですか!? となると妹が2/5、次男の子が1/5、三男1/5、四男1/5という分割方法になるんですね。   

  • booboox
  • ベストアンサー率32% (176/538)
回答No.11

腹違いのお子さん、養子縁組について、過去の慣習において、登記を省略したなど、いろいろ、その時代背景に基づく慣習が、加味されていますので、素人では、手に負えない範囲と思われます。行政書士の範囲でなく、司法書士または、弁護士の仕事の範囲です。費用を安価に抑えるなら、司法書士でしょうね。過去は、長子相続とか、家督相続とか、徴兵免除特例とか、いろいろな法律が、慣習として効力がありましたので、それらの過去法令が理解できない素人が、手をだすことは、間違いの元です。やはり、すべてを調査して、遺産分割協議書を作らないと、免税期限までに、書類が出せず、全額課税になってしまいますよ。腹違いのお子さんなど、法的にどうなっているのか、全部調べないと、なんとも、言えません。生前贈与なり、生前遺産分割があったかどうかも調べませんと、解らないのです。素人の手が出せる範囲を超えていると思われます。

yosshy_s
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに状況が複雑で素人ではとても対処し切れません。 代理人(司法書士か弁護士)に入ってもらい、全て調べてもらうよう他の相続人にも納得してもらいます。 ありがとうございした。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.10

#8 について 銀行、法務局、税務署は戸籍を訂正しませんと、相続人と認められません。 無償で相続分の譲渡は、贈与税の対象です。 税額が高額です。注意 戸籍な管轄は法務局です。 市役所か法務局に相談されると良いでしょう。 法テラスも良いです。

yosshy_s
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに相続税と贈与税じゃ支払う額が違いますよね。 実妹には戸籍訂正の手続きをしてもらいます。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.9

司法書士に 相続人の調査を依頼するのがよろしいでしょう 質問者が書かれていないこと、質問者の知らないこと(事実関係や法令・戸籍について)がかなり有りそうです 司法書士は登記代理が主業務で 相続関係も多くありますから、知識事例も豊富に持っています また 戸籍謄本の取得等は司法書士の職権で行うことが認められておりますから ここで 情報を小出しにしながら あれこれ言ってもらちはあきませんし、質問者も回答の意味するところを理解し切れていないようですし

yosshy_s
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >質問者が書かれていないこと、質問者の知らないこと(事実関係や法令・戸籍について)がかなり有りそうです 確かにおっしゃる通りです^^; 遺産分割の手続を取り仕切っているのが三男だそうで、A君にはあまり事情がわからないそうです。 ですから私もわからない事だらけでした。 すみませんm(_ _)m

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.8

>くても民法上相続人に該当するのであれば、やはり相続人なのです。 >そうなんですか?! そうです。 >でも、証拠を出さないと相続人として認められないですよね。 登記や銀行への相続手続きですよね? 戸籍になくても可能です。もし記載がなくても、遺産分割協議に参加できますし、ほかの相続人が遺産分割協議書で認めていれば相続はできます。 実は相続人が合意していれば、第三者に相続分を譲渡したり、遺産分割協議に参加させることができるのです。なので実の妹の証拠の有無は必要ないのです。第三者でも可能なのですから。 ただ、特定の相続人が自分の相続分を第三者に譲渡した場合に、ほかの相続人はその第三者の参加を拒否するために、その相続分を取り戻すことができます(民法905条)から、ほかの相続人も承諾することが必要ですが。 ただ、ひとつだけ問題があるとすれば税金の問題ですね。 まあ相続税がかかるほど資産があるのであれば、税理士に相談すればよいかと思います。 >戸籍を全部調べても記載されてない場合は、妹を除いて分割協議をすすめてもよいのでしょうか? いいえ、妹の所在がわかり連絡が付くのであれば、連絡して分割協議に参加させてください。後で妹が分割協議のやり直しを求めてくることもありえますので、そうなると厄介ですよ。 戸籍に記載がなくても、真実を知っているのに放置した場合には損害賠償請求される危険性があります。故意ですからね。 もし戸籍を調べてもどうしても見つからない、さらには妹の所在も不明ということなら、弁護士なり司法書士なりに相談してください。

yosshy_s
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 実妹の所在地、連絡先はわかっているそうです。 分割協議に参加する為の手続を実妹にもやってもらったほうがよさそうですね。 実妹の養親の原戸籍に「養女」と実親の名が記載されていれば問題なく分割協議に参加できますね。

  • booboox
  • ベストアンサー率32% (176/538)
回答No.7

実妹が養女に出されたのは3歳ごろですから、>>>>> 妹さんの実父の戸籍に、妹さんの記載がないから、単純に、妹さんが法律上存在しないかどうかは、わかりません。除籍戸籍履歴は、良く見ると、AからB、BからCと改変、転記する度に、継続がわかります。これらは、特に内容が変わらなくても、町村分割とか、手書きからタイプ打ちとか、B5サイズからA4サイズに変更とかで、変わりますし、戦災とか台風で、紛失のため、保存原簿から、再調製など、あらゆる場合があります。そこで、連続して徴した戸籍が、一部、歯抜けで、抜けていることは、ありませんか?疎開とかしたりで、抜けてる場合もありますし。。 妹の戸籍を調べるわけですね。 ただ、この場合A君が戸籍を請求しても取れませんよね?>>>> これは、現在解っている相続人全員の委任状で、代表相続事務担当者を決めて、その方が、申請事務をする。または、委任を受けた、司法書士、あるいは、弁護士が調査する形で、妹さんの戸籍関係は、調べることは、可能です。今手元にある戸籍関係書類と自分を証明する免許証、印鑑等を持って、妹さんの登記簿がある行政の戸籍係で、相談すれば、可能ですよ。 また、3歳で、当該戸籍に記載されたとすると、出生と言う訳では、ありませんから、OOさんから、養子縁組受理とか、書いてあるはずですし、未成年ですから、成人の証明する人物の記載もあるはずで、それらをしらべれば、本当の血縁関係のある妹さんかは、はっきりしますよね。 どちらみち、妹側の戸籍記録で、実の妹と証明されれば、結果は、わかりますよね。つまり、妹の父親が、養子に出したことを、知られないように、当時、仮になんらかの工作をしたとしても、養親側の戸籍まで、工作が及んでなければ、事実は、はっきりしてしまいますよ。 妹さんの所在地が、はっきりしているなら、調べるべきと思いますが。。。 現時点で、分割協議しても、妹さんが、意義申し立てされれば、妹さんの戸籍履歴で、真実は、解ってしまいますので。。

yosshy_s
質問者

補足

大変ご丁寧な回答ありがとうございます。 A君曰く、行政書士を入れて話を進めたいそうですが、三男が自分でやると言い張っているようです。 素人が出来るはずも無いのに・・・ 困ったものです。 一番手っ取り早いのは実妹に戸籍を取ってきてもらう方法ですかね。 因みに、ひとつ大事なことを質問し忘れたんですが、男性と実妹は同じ両親から生まれたのですが、次男(A君の父)、三男、四男は男性とは腹違いの兄弟なのです。 腹違いの兄弟と実の兄弟では遺産分割の割合って代わってくるんですか?

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.6

民法では、子供は、戸籍に関係なく相続権があるとの考えです。 ただし、相続登記では、戸籍を訂正しませんと、妹の相続登記は認められません。 妹の戸籍謄本、除籍謄本、改製原の戸籍謄本等を取得することです。妹の父母が同じならそれで証明できたことになるでしょう。 戦災のあった地域の戸籍は、一部抜けている場合があります。回復した戸籍に現存する人のみ復活しました。 地元の市役所又は法務局へ相談されると良いでしょう 資料が出ない場合は、家庭裁判所の手続きとなります。

yosshy_s
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 なるほど。妹の戸籍を調べるわけですね。 ただ、この場合A君が戸籍を請求しても取れませんよね?

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

相続人の確認では戸籍で行いますけど、どこまで遡及しましたか。 ”改製原戸籍”といっても複数ありますし(最近では平成改製=コンピュータ化)、そもそも相続人の確認では、その被相続人の出生時点まで遡及して戸籍を取得します。 改製原戸籍にしても通常の除籍となった戸籍にしても、保存期間は80年ですから、少なくとも80年以上前まで遡及できます。 やり方は役所に聞けばわかります。 ちなみに戸籍制度自体は明治からありますので、出世時に戸籍の制度がなかったというのは考えられません。 で、厄介なのは、上記の除籍のものも含めて可能な限り取得しても、確認ができない場合です。民法の規定は戸籍に記載があるかどうかとは関係ありませんので、仮に戸籍に名前がなくても民法上相続人に該当するのであれば、やはり相続人なのです。 また、現行民法では養子に行ったとしても、血縁関係がなくなることはありません。 今の民法で存在する特別養子縁組は当時はありませんでしたし。

yosshy_s
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >で、厄介なのは、上記の除籍のものも含めて可能な限り取得しても、確認ができない場合です。 >民法の規定は戸籍に記載があるかどうかとは関係ありませんので、仮に戸籍に名前がなくても民法上相続人に該当するのであれば、やはり相続人なのです。 そうなんですか?! でも、証拠を出さないと相続人として認められないですよね。 とりあえず、戸籍を全部調べても記載されてない場合は、妹を除いて分割協議をすすめてもよいのでしょうか?

回答No.3

その男性が筆頭の戸籍であれば妹さんは載ってはいませんから、おっしゃってるのはその男性の父親筆頭で妹さんが生まれたときの戸籍であり、それに妹さんの出生から全てが記載されていないということですね。 生まれた時点で養父母の「実子」として、養父母の戸籍に登録されたのではないですか?養女だと悟られたくなくて、違法ですが、たまにあります。そうであれば現時点で、法律上赤の他人です。妹さんに実の妹だという証拠があるのなら、裁判所に申し出れば、話は変わりますが。証拠があればの話ですが。 そうではなくて本当に記載ミス、記載漏れである可能性もなくはありません。妹さんの戸籍謄本のほうには養女であるという記載(実の両親の名前も記載されてある)があり、妹さんがそれを証拠に裁判所に申し出てくれば、法的に実の妹なので相続権があります。

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