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戸籍について
戸籍についてです 私は両親と血が繋がってなく小さいときから虐待されてました この前 両親と籍を抜き 家庭裁判所で氏の申し立てをして 実の母親の旧姓に変更が認められて変更しました ですが 一つ心配があります 私の育ての親の苗字で私の戸籍はとれるのでしょうか? 変更したことはばれるのでしょうか? ちなみに 育て両親と籍を抜き→育ての両親の苗字で私一人の戸籍を作り→実の母親の旧姓に変更 という感じでやりました よろしくお願いします
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>私の育ての親の苗字で私の戸籍はとれるのでしょうか? >変更したことはばれるのでしょうか? ようやく背景がわかって、質問の趣旨がわかりました。 いままでの戸籍の変転は、調べ尽くせばわかります。 とることに正当な理由のある人であれば、誰でもとれます。といってもめったやたら誰でもとれるわけではありません。 で、現戸籍の謄本はとってみましたか? 戸籍の細かいところまで詳しくないですが、筆頭人(質問者さん)の前の氏に下線がひいてあって、今の氏を併記してるのではないでしょうか。そうであるなら、本籍を別の市町村に転籍されることをお勧めします。一見して普通のきれい?な戸籍になると思います。もっとも転籍の手続きをする前に、筆頭人の表示がどうなるか役所で聞いてみてください。
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- ben0514
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質問文からではよくわかりませんし、法律関係職ではありませんが・・・。 離縁されたわけではなく、分籍し苗字の変更ですよね。 誰にばれたくないのはわかりませんが・・・。 離縁したわけではなければ、育ての親は親としてあなたの戸籍謄本を取得することは可能でしょうし、育ての親自身の戸籍謄本を見れば、あなたが分籍した事実や戸籍に含まれていないことはわかるでしょう。 離縁したのであれば、あなたの戸籍謄本は正当な理由が無ければ取得できないでしょうが、育ての親自身の戸籍謄本を見れば抜けた事実はわかるでしょうね。ただ、離縁であれば育ての親を無視しての手続きは出来ないような気がしますがね。 実の親であれば、特別養子縁組でない限り、あなたの戸籍謄本は取得できるのではないでしょうか?実の親の戸籍謄本には何も記録されないと思います。
補足
すいません 詳しく書きます 実の母親と実の父親は不倫をして私が生まれました 妻子持ちの実の父親の名前すら戸籍をだしてもわかりません 父親は空欄になってます 実の母親と育ての父親が結婚しましたが私が生まれてすぐに実の母親が蒸発しました 義理の父が施設に私を入れてましたが義理の母親と再婚して私を施設からだしました 義理の母親には連れ子が2人いて 兄姉になりましたが 私にだけ昔から厳しく差別されてました そして私が20歳のときに義理の両親から 義理の姉の玉の輿結婚のため戸籍に私みたいな妹がいると困ると言われ 家庭裁判所で義理の父親とDNA鑑定をして親子関係不存在と認められました そして離縁?しました そして私は義理の両親の苗字を名乗るのが嫌で家庭裁判所で氏の申し立てをしました その時に必ず必要な物だと言われ実の母親の戸籍を私が生まれてから現在までのを役所から出してもらい家庭裁判所で氏の申し立ての許可をもらいました その時に言われたのが 義理の両親の苗字にはもう戻れないこと、実の母親が今は結婚してるから私は実の母親の旧姓にするか実の母親の再婚相手に私を認知してもらいその苗字にするかということでしたので実の母親の旧姓にする事を決めました 区役所で実の母親の旧姓に変える前に義理の両親の苗字のまま私一人の戸籍をつくってから実の母親の旧姓に変えないといけないですと言われたので 言われた通りしました それで 前の私の苗字(義理の両親の苗字)で私意外の方が戸籍をとることができるのかな? もしとれたら私が今苗字が違うこと、苗字を変えたことがわかるのかな?と思い質問しました… すいません 長々と……
- debukuro
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二重戸籍は認められません ツカ 新しい戸籍を作るには元の戸籍が必要です 新しい戸籍を作ったときに古い戸籍は抹消されます 戸籍を勝手に作ることはできません あなたは自分で籍を抜いたと思っているでしょうが新しい戸籍を作ったときに元の戸籍から自動的に抹消されたのです 誰かの意志によって戸籍から抜けることはできないのです また籍に入れる(入籍)といいますが出生または養子以外の理由で戸籍に入ることはありません
- nonbei2
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養子縁組を解消したということでしょうか。 戸籍は繋がりをもって作られています。今のあなたの戸籍からあなたが育ての親の籍に入っていた戸籍に遡ることもできます。当然、逆もできるということです。 ただ、他人の戸籍を取ることは誰でも自由にできるというわけではありません。個人情報の保護がありますから。
- cowstep
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民法816条第2項で、次のように定められております。 縁組の日から7年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。 あなたの場合、離縁の日から3箇月以内であるかどうかということのほかに、一旦は育ての両親の苗字で私一人の戸籍を作っておきながら、実の母親の旧姓に変更した経緯があるので、実務上、受理して貰えるのかどうか、市町村役場の戸籍係に訊くことをお勧めします(認められる可能性としては、実の母親の旧姓に変更したのを取り消す正当な理由がある場合くらいしか思い当たりません)
お礼
ありがとうございました~ 一度もまだ今の戸籍をとってないので来年すぐにとって見てみます