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子どもの戸籍
離婚後の子どもの戸籍についてお訊ねします。 手続きをすれば母親の新たな戸籍に子どもを移すことが出来るとの事ですが、父親の方に残すのと、メリットデメリットはどんな事があるのでしょうか? 母親がいずれ再婚する場合、どちらにした方が良いのでしょうか? 1.父親の方に残した場合 (1)父親が本籍を移転などした場合、子どもの戸籍謄本等とるに不便が生じるのでしょうか? (2)父親が再婚した折り、新たな家族と共に記載されるのでしょうか? 2.母親の方に残した場合 (1)俗に「戸籍が汚れる」と言う状態になるのでしょうか?父親の方だとこれがないのでしょうか?(離婚の経過等記載される) (2)あまり戸籍を移したりしない方良いと聞きますが、それは何故ですか? 親権は母親前提です。 子どもはまだ幼いので名字の変化に関しては問題はありません。(まだどちらを名乗るかは決めてません)
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夫が戸籍筆頭者の場合、離婚すると妻は、自分が筆頭者の新戸籍を作成するか、親の戸籍に戻るかを選択することになります。 戸籍法第77条2項(離婚後婚姻中の氏を名乗る)の届出を離婚届けと一緒にすると、妻は婚姻中の氏を引き継ぎ、新戸籍を編成することになります。 また、子供の戸籍を裁判所の許可を得て妻の戸籍へ移籍した場合も、妻は自分が筆頭者の新戸籍が作られます。 次に質問の内容ですが、子供を夫の戸籍に残したままにしておくと、離婚後の戸籍は、妻欄に×が付いている状態です。 質問の順序が違ってしまいますが、この状態の戸籍が俗に「戸籍が汚れる」と言う状態です。 それを解消するのは、他市町村への転籍が、必要となります。 転籍すると戸籍は、改正されます。 改正されると移記事項欄と末梢事項欄と区別され×の付いた妻の欄は、末梢事項欄なので記載されません 転籍をされた場合、子供の戸籍謄本等が必要な時は、転籍後のの戸籍を請求しないとならなくなります。 また夫が再婚する時に、妻の姓で婚姻届を出した場合、子供だけが夫が筆頭者の戸籍に残ってしまいます。 これは、子供を妻の戸籍に移籍した時も、妻が再婚により夫の姓で婚姻届をした場合、子供は妻が筆頭者の戸籍に残ってしまいます。 再婚相手の戸籍に子供を入れたい場合は、戸籍筆頭者と養子縁組届けをすることで入籍されます。 父の戸籍に後妻が入籍した場合は、こどもは、そのままで居られます。 戸籍はあまり転籍等を繰り返すと、旧戸籍が除籍となり、後の財産分与等が発生した場合など戸籍を相続人との関係が判る事項が書かれている所まで、遡らないとならないので沢山移転してるとそれだけ作業が、必要となります。 最後に母の戸籍に子を移籍させるのなら、親権を母が持っていたほうが有利です。
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- o24hi
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こんにちは。 以前,役所で戸籍事務をしていました。今までの答えと重複することも多いかもしれませんが,一から書かせていただきます。 >1.父親の方に残した場合 (1)父親が本籍を移転などした場合、子どもの戸籍謄本等とるに不便が生じるのでしょうか? 本籍を移転(転籍といいます)されたら,古い戸籍は除籍になり,新しい本籍地の自治体で新しい戸籍が作られます。もし,例えば北海道に転籍されたら,北海道まで取りに行くか,郵便で請求することになり,取得までに時間がかかることになります。 なお,転籍されれば,その時点で除籍されている方は新しい戸籍には記載されませんので,新しい戸籍には,元ご主人とお子さんだけが記載されます。 (2)父親が再婚した折り、新たな家族と共に記載されるのでしょうか? ・ご主人の姓を名乗られるんでしたら,元ご主人の今の戸籍に新しい奥さんが追記されます。 ・奥さんの姓を名乗られるんでしたら,元ご主人が戸籍から抜けて,新しい奥さんと二人で新しい戸籍が作られます。そのまま放っておけば,お子さんだけが前の戸籍に残ったままになります。 また,新しい奥さんにお子さんがいらっしゃれば,奥さんの戸籍に元ご主人が追記されることになります。 >2.母親の方に残した場合 (1)俗に「戸籍が汚れる」と言う状態になるのでしょうか?父親の方だとこれがないのでしょうか?(離婚の経過等記載される) どちらにお子さんを載せられても,双方の戸籍に離婚した事実が記載されます。 奥さんは,新しい戸籍を作られるか,元の戸籍(実父母の戸籍)に戻るかどちらかになると思いますが,前者の場合は,離婚によりこの戸籍を作成したと書かれますし,後者の場合,離婚によりこの戸籍に入籍したと書かれます。 なお,転籍されれば,離婚された事実は転記されませんので,「綺麗な戸籍」になります。 (2)あまり戸籍を移したりしない方良いと聞きますが、それは何故ですか? 別によくないと言うわけではありません。ただ,あなたのお子さんが,ご両親の遺産を相続をされるとき,両親の戸籍を全てそろえなければなりませんから,あちこち動かすと,集めるのが大変になるというだけです。 まあ,その時は,あちこち移した本人はこの世にいませんから,本人にとってはデメリットはないとも言えますね。
お礼
全てを整理してお答えいただきありがとうございます。 さすが本職の方ですね。とてもわかりやすかったです。友人(当事者)の結論もでたようです。 o24hi様他、お答えを頂いた方々ありがとうございました。
- yuuyu1
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離婚したことにより、質問者の戸籍には、「戸籍届出により○○戸籍より新戸籍編成」のような事が書かれると思います。 たとえ転籍して離婚したのが消えても、子供が戸籍に載っている限り離婚したことは、判明しますからそう考えると転籍は無意味です。
お礼
この方法は子どもがいない場合有効ということですね。色々勉強になりました。 ありがとうございました。
- goo_0o0_goo
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度々失礼致します。 >氏名に関しては、母子別ではなく、共に「旧姓」に するか「いまのまま」にするかで考えています。 そうなんですか~。 離婚後母親は旧姓に戻るが一般的ですよね。 もちろん今のままの氏を名乗る事も出来ますが 先行き再婚する際に男性の籍に入る場合面倒では? >父親側に残すと市町村が違うので手当等の不便さも あるのですね。役所に聞いてみます。 母親も一緒に今のままの氏を名乗るのでしたら 手当てなどの申告の際困る事もないのでは。 と思います。 >「子どもにとって父親の戸籍に残すメリット」 ってあるのでしょうか? 父親側が莫大な遺産がある家柄であった場合 子供に継がせたいからの理由で氏を変えないでの 離婚などもあるようですね。 母親が親権を握りこれから先育てていくのであれば 特に父親の戸籍に残すメリットは思いつきません でした。
お礼
再度ありがとうございました。 姓名に関しては私の周りには旧姓に戻さないでいる人が何人かいます。 その理由は「子どもが姓名の変更に難色を示したので自分だけもどしても・・・」「仕事上不便がある」など色々ですが。 でも再婚する際に不便などあるのでしょうか? また市町村の申告などで困ることもあるのですか? 新戸籍を作ってそこに子どもの転入し、新住所で生活していれば不便がないように思うのですが。 莫大な遺産・・・これには縁がないですね。 まあ、彼も若いのでこれから先「莫大な遺産」が出来ることも万に一つ・・・あるかな(笑) でも子どもは彼の子に間違いないので相続は出来るとおもいますが。 きっと後継者問題とかのときに「長男」として有効なんでしょうね。
- yuuyu1
- ベストアンサー率17% (177/1003)
#1の補足説明です。 >この点ですが、「転籍」とはどの様に行うのでしょうか? 転籍は、転籍届けの申請書を書いて提出するだけで簡単に出来ます。 転籍すると運転免許証、パスポート等に本籍地の変更が必要になりますね。
補足
度々すみません。 これは離婚後に新たに作った「母親と子どもの籍」をどこかに移すことで「離婚」の記載が消えるということでしょうか?
- goo_0o0_goo
- ベストアンサー率36% (126/342)
はじめまして 親権は母親が持つとの事ですので普通お子様も 離婚届提出後,戸籍謄本を持って家庭裁判所へ出向き 即日裁判でお子様を母親の戸籍に移す方が多いです。 文面からお子様はまだ小さいとの事ですので 市町村から手当てをもらう事となると思います。 (児童手当の他に母子手当てや地域によっては 水道代や電気代などの免状がある所も) お住まいの地域によってもありますが,手当て保証外 になったり,これからお子様は保育園や幼稚園に 通う際に氏が違う事で困惑したりしないでしょうか。 母親が再婚する場合再婚相手と婚姻時にお子様を 養子縁組する方が多いと思います。 養子縁組する際にお子様は母親の戸籍に入ってないと 出来ないですよね。 離婚の経過は父親・母親両方に記載される事ですし お子様が母親の戸籍に入った場合も○月○日~より 戸籍へ入る。と言ったような一文が戸籍謄本をとると のってるだけです。 ご夫婦でお子様にとってどうしたら1番いいのかを 話し合ってその通りにしたらいいのではないでしょうか。 少しでも参考になる事があれば幸いです。
お礼
アドバイスありがとうございます。 氏名に関しては、母子別ではなく、共に「旧姓」にするか「いまのまま」にするかで考えています。 父親側に残すと市町村が違うので手当等の不便さもあるのですね。役所に聞いてみます。 「ご夫婦でお子様にとってどうしたら1番いいのかを 話し合って」とありますが、母親が親権を得て、母親と共に暮らしているのに「子どもにとって父親の戸籍に残すメリット」ってあるのでしょうか?
- beauty-celeb
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こんにちは。 お役に立てれば幸いです。 <1.父親の方に残した場合 (1)父親が本籍を移転などした場合、子どもの戸籍謄本等とるに不便が生じるのでしょうか? 子供の戸籍が必要になった場合、父親の本籍があなたのお住まいの住所地にや近隣の市町村にあるなら別に問題はないです。 必要になった場合すぐに区役所に取りにいけますから。 もし、遠隔地の場合は、取りに行けないので郵送で請求となります。 <(2)父親が再婚した折り、新たな家族と共に記載されるのでしょうか? まず戸籍は 1 筆頭者(大体夫、妻の場合もある) 2 妻 3 子供 の順に記載されます。 1と2が離婚した場合2は1の戸籍から出て、自分の新しい戸籍を作ります。 その場合上記の1があなたになります。 それか、あなたの親の戸籍に戻る。 それは通常、お子さんがおられる場合はしません。 元夫が新しい奥さんをもらったときの戸籍の記載方法を記します。 1.筆頭者(夫) 3.子供 4.新嫁 5.新子供と続きます。 でも2.のあなたは離婚してこの戸籍から出て行ったというのは記載され、戸籍に残っています。 <2.母親の方に残した場合 (1)俗に「戸籍が汚れる」と言う状態になるのでしょうか?父親の方だとこれがないのでしょうか?(離婚の経過等記載される) 戸籍が汚れるという言い方は適切ではないです。そういう言い方はお子さんが可愛そうです。 生意気言ってすいません。 それと母親の方に残すのではなく、母親の戸籍に入籍するという表現になります。 これは家庭裁判所の許可が必要になります。 旦那さんの戸籍からあなたが出て行ったという戸籍とあなたの新しい戸籍が出来てからではないと裁判所には行けません。 要はお子さんをあなたの戸籍にいれてあげる作業をするための行動です。 あなたが懸念されていることですが、離婚をした場合必ず元夫もあなたも平成〇年〇月〇日 誰それさんと協議離婚したと記載されます。 又、お子さんの場合は、両親が離婚のため親権者は誰それ と出ますので両親が離婚したことは記載されます。 <(2)あまり戸籍を移したりしない方良いと聞きますが、それは何故ですか? 普通親権者の戸籍に子供は移します。 感覚的に一緒に住んでいない親の戸籍に子供をおいとくのは嫌みたいですね。 離婚は子供の戸籍の記載ももちろん変わります。 最近は就職等で戸籍を出すことはほとんどなくなりましたが、子供さんが結婚して新しい戸籍や親と分籍して新しい戸籍を作るまでは親が離婚した事項や親権者が誰かということは子供の戸籍からは消えません。 長くなりましたがわからないことがあれば連絡ください。
お礼
詳しいご回答ありがとうございます。 実は当方、当事者じゃないものですから、言葉の選択が良くなかったようですね。回答者さんに伝わりやすくと思い俗的な言葉を使ってしまいました。 子どもに罪はないですし、大人の勝手な都合に振り回され、かわいそうだと思っています。 彼女(母親)が今後、彼とどの様につきあって行くつもりなのか、まだ漠然としているようなのでいろいろな選択支をお訊ねしました。 一番は彼女が新たな戸籍を作りそこに入れるのが良いようですね。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 とても詳しく書いていただいたので大体わかりました。 「それを解消するのは、他市町村への転籍が、必要となります。転籍すると戸籍は、改正されます」 この点ですが、「転籍」とはどの様に行うのでしょうか?記載されない方法があるのは知っていたのですが、詳しく掲載されているところがなかったので、ご存じでしたら教えてください。