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養女の場合の相続
30代女性です、 実父と育ての母と同じ名字(養女)として暮らしています。 戸籍上「養子」です。 私は「実の母」をまったく知りません。 成人になるまで「実の母」の名字で「実父と育ての母」とずっと暮らしていました。 両親の過去のことなので、詳しいことはよくわからないのですが、 育ての母の話によると、実父と実母の間に産まれた私を、 実母が育てきれないと判断し孤児院に預けようとしたところ、両親が引き取ったそうです。 (・・・あまり気にしていなかったのですが、 養子縁組するまでは同居人扱いだったのでしょうか?) 成人後、実父と育ての母の養子(養女)」として養子縁組をし、現在にいたります。 今後、実の父が死去し、土地を「育ての母(配偶者)」が継いだとして、 その後、その土地を、育ての母と血縁関係のない「私」が スムーズに相続することは可能でしょうか? それとも、何か他の手続きが必要になるのでしょうか? ※育ての母に他に子どもはおりません 多くの方からのご回答をお待ちしております。
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>実父と育ての母の養子(養女)」として養子縁組をし… それなら、相続権うんぬんに関しては、実子と全く同格ですよ。 何も思案しなくで大丈夫ですよ。 しかも、実母がまだ健在なら、実母からの相続権もあります。 実母のことは全く知らないとのことですが、もし、実母が大きな借金を残してなくなったりすると、債権者にはあなたを探し出して借金返済を迫る法的根拠があります。 父に聞くとか、父が答えたがらないのなら何らかのつてを探ってでも、実母のことを調べておいた方が良いですよ。
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- kuma8ro
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行間から、実父と実母は正式に離婚しており、実父母間にはあなた以外に子はいない、と読めますが、そうならば、あなたに相続されるまでは、何ら問題有りません。 ただし、あなたのものとなった後、あなたが亡くなり、その時点であなたに子が無ければ、実母が相続権を有します。(あなたに配偶者がいたとしても、1/3が実母です。) それは気持ち悪いと思われることでしょうが、長生きするしかしょうがないですよね。(特別養子という道もあるけど、いまさら認めてもらえるのか、そこまでは分かっていないです。)
お礼
ご回答ありがとうございました。 >あなたのものとなった後、あなたが亡くなり、 >その時点であなたに子が無ければ、実母が相続権を有します。 >(あなたに配偶者がいたとしても、1/3が実母です。) そうなのですか。私が死んだら、 両親以外の身寄りがないので(子供が生まれたら別ですが) そのまま国庫に入るものと思っていました。 ありがとうございました。
- mima0817
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お父様と育てのお母様の子供として養子縁組されているのであれば、実子と同じように相続することができます。 お父様がお亡くなりになった場合、法定相続人はお母様とあなたになります。遺言書がなければ、それぞれ二分の一ずつ相続することになります。 >今後、実の父が死去し、土地を「育ての母(配偶者)」が継いだとして、 その後、その土地を、育ての母と血縁関係のない「私」が スムーズに相続することは可能でしょうか? お母様とは血縁関係はありませんが、養子縁組されていますので 特に特別な手続きは必要ありません。実子と同様、相続することができます。
お礼
ご回答ありがとうございました。 >お母様とは血縁関係はありませんが、養子縁組されていますので >特に特別な手続きは必要ありません。実子と同様、相続することができます。 さようでございますか。安心しました。 母とは血縁関係がないので、生前に何か書類上の手続きをしないと いけないのかな?と思っていたところです。 相続関係は複雑で私には難しいです。。 ありがとうございました。
お礼
早々のご回答、ありがとうございました。 十中八九、実母と会うことは無いと思いますが、 (向こうから何かアクションがない限り) >実母が大きな借金を残してなくなったりすると >債権者にはあなたを探し出して借金返済を迫る法的根拠があります。 ↑これは困りますね・・・。実母との縁は切れないですし。 実母のことは、どこにいるかも見当がつかないので、 機会があったら調べてみようと思います。 ありがとうございました。