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日本国内採用、勤務地上海の社員の課税について

国籍は中国ですが、日本国内で採用となり、勤務地が上海オフィスの社員がおります。 給与は、日本から支給、日本国内にある本人の給与口座へ毎月振込がされます。 現地(上海)では、特に生活手当等の支給はありませんが、社宅、リースカー、子供の学費については上海オフィスにて現地通貨でベンダーへ支払がされる予定です。 本人の課税について、知りたいのですが、上記のような現地で支払われるものは、中国において本人の所得とみなされ課税がされることになるのでしょうか? また、日本国内で支払われている給与も、中国の課税に影響してくるのでしょうか? 上記について、アドバイスをいただきたく宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.1

日本国内の採用で日本国内にある本人の給与口座へ毎月振込がされるのでしたら、 中国の課税に影響しないと思います。 なぜはというと、中国に関係ないからです。 上海に勤務されてもあくまでも社内での転勤扱いだと思いますので、 中国側には本人の情報がなく、もちろん収入や税金など何も把握できず もちろん制限されないと思います。 この場合は、日本で給料支払うなら日本で課税されるべきです。 ちなみに本人の住所などどうなるのでしょうか。 日本に住所を持っていたら住民税を払わないといけませんし。。。 日本にも中国にもどちらにも課税されないのももっとおかしいし。 うちの会社では、外国人の採用に関して、勤務地によって給料は変わります。 これで会社の負担もかなり減り、本人も本国でいい給料で働けて喜んでいるようです。 給料は現地の標準に応じて支払うことになるのですが。たとえば、勤務地が日本でしたら、 新入社員は20万程度、中国でしたら、6000元~1万元程度(約8万~12万)。これは技術者の場合です。 上海でしたら、1万元前後でしょうか。職種にもよりますが・・・ 色んな手当てやボーナスなどももちろん現地の標準より少し高くなっています。 中国には、物価が日本より安く考えられますので、日本の給料をもらって中国で生活するのが あまりにもあまいことではないかと考えているのです。 物価の差は今でも3倍から5倍くらいあるとは言われています。

francissa
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 本人は、日本に持ち家がありますが、1年以上上海にいることになるので(その間出張で日本にくることはありますが。一時的に)非居住者扱いになります。 そのため、所得税は免除となりますが、世界のルールで過剰な利益、または損失がないように、日本にいると仮定して、支給した給与に基づいた税金分を控除して支払います。その控除した税金分は実際は税務署には納めずに会社にもどしていただくことになりますので、本人にとってみたら、日本にいようが海外にいようが予定された収入が保証されています。 では、sentokunの見解としては中国においては日本払いの給与についての課税はないとなりますね。 ありがとうございました。

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