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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:結婚&妊娠時の健康保険と年金について)
結婚&妊娠時の健康保険と年金について
このQ&Aのポイント
- 結婚&妊娠時の健康保険と年金についての質問です。退職後、健康保険は任意継続で全国健康保険協会に加入しており、年金は未払分ありで第1号か第3号の届出依頼が来ています。旦那は国民保険加入&国民年金加入状態で収入が安定しておらず、未払分が発生しています。出産前の収入状態を考慮し、保険料を安く抑える方法を知りたいです。
- 結婚&妊娠時の健康保険と年金についての質問です。現在無職状態で全国健康保険協会に任意継続で加入しており、年金は未払分があり第1号か第3号の届出依頼が来ています。旦那は国民保険加入&国民年金加入状態で収入が安定していないため未払分があります。出産までの期間で保険料を抑える方法を知りたいです。
- 結婚&妊娠時の健康保険と年金についての質問です。退職後は全国健康保険協会に任意継続で加入、年金は未払分があり届出依頼が来ています。旦那は国民保険加入&国民年金加入で未払分があります。保険料を安くする方法を知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
>(2)健康保険→旦那の入っている国民健康保険の扶養となる いわゆる会社での健康保険には扶養と言う制度があります。 扶養になった場合は保険料は無しで保険の適用を受けられます。 一方国民健康保険には扶養と言う考え方はありません、扶養がないので例え生まれたばかりの子供でもある額の保険料は取られます。 また収入が増えればそれなりに保険料も増えます。 >年金保険→第3号とし、年金免除の申請を提出 国民年金の第3号被保険者は夫が厚生年金の場合に適用されるものです、夫が国民年金では適用されません。 >上記な状態の場合、以下のどの処置をとればいいでしょうか? (2)については上記のように全くの誤認なので、選択肢としては(1)しかありません。 >(1)の健康保険につきましては、昔任意継続の場合も出産一時金のようなものがもらえてたそうですが、今はもらえないとネット上で確認したため、国民健康保険の扶養となった方がいいのではないかと思っております。 出産育児一時金は出産時に何らかの健康保険に加入していれば(扶養を含む)必ず支給されます。
お礼
回答ありがとうございます! 本日役所にいってきました。 頂いた回答を参考にさせて頂きまして、年金は第1号で免除(減免)申請を出してきました。 健康保険の方は、旦那の被保険者として国保に加入した場合の方が、現在の任意継続よりも安く済みそうなので、その方向で進めようと思います。