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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養について(税金と健康保険と国民年金))

扶養について(税金と健康保険と国民年金)

このQ&Aのポイント
  • 退職後に出産予定で、任意継続して手当金をもらいたい
  • 出産手当金・一時金は税金の対象外で、扶養可能か
  • 健康保険と国民年金についての手続きについて

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>健康保険組合の扶養基準についてですが、任意継続を失効したという理由ではNGという組合が存在する可能性が有りますでしょうか? いえ、そういう理由でNGの所があるわけではありません。 しかし、組合によっては年単位で、つまり税金と同じく1/1~12/31の期間で判定するような所もあるのです。 この基準の部分は法律では明文化されておらず、社会保険庁の通達があるだけなので、健康保険組合ではその通達に関わらず独自の基準を設けることが許されています。 年単位での取り扱いは収入の把握等が税金と同じ期間になるため容易であることからそういうやり方を採用する所があるのです。 あと、逆に出産手当金は扶養基準の収入にはそもそも含めないという太っ腹な所もあります。つまり手当金もらいながら扶養に入れるというとても寛大な保険組合もあるのです。 ですらか夫を通じて確認して下さい。

ayu68
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 主人の保険組合に問い合わせてみたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
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回答No.1

はい、全部ご認識の通りでOKです。 まあ2点ほど補足すると、 >来年の給与所得60万と考え 給与所得ではなく給与収入が正確な表現です。(ご質問の場合給与所得は65万差し引いて結局0円です。だから所得38万以下の配偶者控除を受けることが出来ます。) >(主人は健康保険組合、厚生年金です) ご主人の会社に扶養基準は確認してください。組合管掌ではかなり違う基準の場合があります。 以上です。

ayu68
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 こちらでいろいろ調べて自分が理解した内容が間違っていなくてホッとしました。 >給与所得ではなく給与収入が正確な表現です。(ご質問の場合給与所得は65万差し引いて結局0円です。 >だから所得38万以下の配偶者控除を受けることが出来ます。) 税金関係は勉強不足でよく理解できていないので、勉強したいと思います。 主人の健康保険組合のHPが見つからなかったのですが、冊子があったような気がするので探してみます。 ありがとうございました。

ayu68
質問者

補足

主人の健康保険組合の情報が見つからなかったため、大変お手数ですがご存知だったら教えて頂けないでしょうか? >ご主人の会社に扶養基準は確認してください。組合管掌ではかなり違う基準の場合があります。 健康保険組合の扶養基準についてですが、任意継続を失効したという理由ではNGという組合が存在する可能性が有りますでしょうか? 絶対とは言い切れないが、おそらくないだろうという程度のご回答で結構ですので、よろしくお願いします。

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