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任意継続健康保険加入のまま国民年金だけ第3者扶養にはいれるか?

4月に退職し、12月に出産予定です。 現在、失業保険受給中ですので、だんなの扶養に入らず、国民年金、任意継続健康保険を自分で払っています。 ここで質問です。 10月からは、失業保険受給も終了するので、だんなの扶養になろうと考えています。 ここでですが 国民年金の部分だけ、扶養としての手続きは可能なのでしょうか? すでに入っている任意継続は脱退する予定はありません。2年間は加入予定です。 12月末に出産を控えているので、翌年2月くらいには出産手当金、出産一時金を支給してもらいます。 この支給終了までは、年金だけ第3者扶養になるkとなんて、そもそもできない事なのでしょうか? 本当に無知ですいませんm(__)m 回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.1

まず、他の質問による補足やお礼による、この質問への誘導は、この「教えてgoo」の規定違反になりますので、申し上げておきます。 さて、任意継続中の国民年金第3号被保険者への加入ですが、結果的に申し上げますと、できます。 ただし、あなたの受給される出産手当金や、失業給付の日額が3,612円未満である場合のみとなります。 国民年金の第3号被保険者については、社会保険における扶養認定基準と同様になっています。 社会保険の扶養認定基準は年間収入130万円未満であることが条件となっていて、130万円÷12ヶ月÷30日=3,611.111円となりますので、出産手当金や失業給付が、この金額未満であれば国民年金の第3号被保険者になることが出来ます。 先の質問から考えますと、出産手当金や失業給付を受給している期間は、残念ながら第3号被保険者になることは出来ないものと思われます。 ですので、双方を受給し終わってから、国民年金の種別変更届に、だんなさんの会社にだんなさんが厚生年金加入者であることを証明してもらい、その届出書をお近くの社会保険事務所に提出することにより、第3号被保険者になることが出来ます。 この際には、任意継続している保険証を持参されると良いでしょう。 でも、失業給付も出産手当金も受給し終わっているのであれば、任意継続を未納と言う形で資格喪失し、だんなさんの健康保険の扶養となった方がよろしいかと思いますよ。

yuhta
質問者

補足

知らないこととはいえ、この質問に誘導してしまい、本当にすいませんでした。以後気をつけてルールに沿った利用をしていきたいと思います。この質問は管理者により削除されるかもしれませんが、ご了承ください。すいませんでした!