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国民健康保険料と国民年金
いま失業給付金受給中で、国民年金は自分で払っています。(給付金受給中はだんなの第3被保険者にはいれないとのことだったので) また会社を退職した際に、任意継続健康保険に加入しました。 ここで質問です。 秋には受給期間が終わるので、そのころからだんなの第3被保険者になろうと思っていますが、健康保険はそのまま前の会社の任意継続保険に入っていていいのでしょうか? なにか多くお金を払わなくちゃいけなくなってしまうのでしょうか?
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#1です。 >この手続きをすれば、国民年金は払わなくても、健康保険は払い続けるということでよかったでしょうか?? 国民年金は第3号被保険者になるので、保険料の支払が免除されます。 しかしながら、健康保険の任意継続については、免除の制度自体がありませんから、健康保険料は支払う必要があります。 健康保険料を支払わずに住む方法は、ほかの方も回答されているように、だんなさんの扶養となるしかありません。 ただし、#3の方もおっしゃっているように、任意継続は原則として2年間やめることが出来ません やめるには下記の条件が必要となります。 ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。 イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。 ウ.死亡した場合。 のいずれかとなります。 ですから、途中で任意継続をやめ、だんなさんの健康保険の扶養に入る場合は、「イ」の方法を選択すると納期日の翌日で自動的に資格が喪失しますから、その後にだんなさんの扶養に入る手続きをとることとなります。
その他の回答 (4)
#3です。 >年金はだんなさんの扶養で、任意継続健康保険は自分ではらいつづけることはできますか? できると思います。原則そうしなくてはいけないと思います。 >通常って保険や年金は第3扶養になれば、まったく払わなくてよくなるのでしょうか?それともだんなさんのほうに、いくらか加算されて払うようになっているのでしょうか? 国民年金も会社の健康保険はご主人の扶養家族に入れば保険料の追加の支払いは発生しません。国民健康保険では扶養の考えがないようです。
お礼
何度もありがとうございました。 扶養になれば、両方払わなくていいのですね。年金と任意継続あわせて約3万が毎月免除されるなら、みなさんのアドバイスどおり、任意継続の方は支払いをしないで、うまく扶養にはいれるようにします。
任意継続保険加入時に言われたかと思いますが2年間は原則として辞める事ができません。家族の扶養に入るからとか、国保の方が安いからなどの理由で辞める事は残念ながらできません。それでも入るのかと役所の方に念入りに説明されました。 でも家族の健康保険に入ると保険料を支払う必要がなくなり助かりますね。その場合の唯一の脱退方法は、保険料を支払わない事です。そうすると催促、そして警告がきて不払い時期にさかのぼりやめさせられることになります。私の場合は不払いから3ヶ月程してやっとさかのぼり辞める事ができました。
補足
任意継続保険についてはだいたいはわかっています。 質問があいまいで申し訳ありませんでした。 年金はだんなさんの扶養で、任意継続健康保険は自分ではらいつづけることはできますか? 通常って保険や年金は第3扶養になれば、まったく払わなくてよくなるのでしょうか?それともだんなさんのほうに、いくらか加算されて払うようになっているのでしょうか?
- mil
- ベストアンサー率18% (326/1786)
社会健康保険を任意継続すると その期間は 保険料を支払わなくてはいけないですよね!? 旦那様の扶養に入ってしまえば 奥様の保険料は 収めなくて済みますので 受給が終わり次第、年金も健康保険も扶養に入った方がおトクだと思います。
- naosan1229
- ベストアンサー率70% (988/1406)
今までの任意継続の健康保険をしたままでも、失業給付を受給終了後は国民年金は第3号被保険者になることが出来ます。 方法としては、「国民年金種別変更届」に、だんなさんの会社で、だんなさんが厚生年金加入者であることを証明してもらい、その届出書を社会保険事務所に印鑑と年金手帳を一緒に持参して手続きをすることになります。 なお、この際にあなたが任意継続中であることを証明する、保険証も持参されると良いでしょう。
補足
こんにちは。 この手続きをすれば、国民年金は払わなくても、健康保険は払い続けるということでよかったでしょうか?? 補足回答おねがいします。スイマセン・・・。
お礼
何度もありがとうございました。 扶養になれば、両方払わなくていいのですね。年金と任意継続あわせて約3万が毎月免除されるなら、みなさんのアドバイスどおり、任意継続の方は支払いをしないで、うまく扶養にはいれるようにします。